○熊野町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年4月20日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植又は抗がん剤治療等の化学療法(以下「骨髄移植等」という。)により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により獲得した免疫が低下又は消失したため、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けることが必要と医師に判断された者に対し、接種費用を助成することにより、被接種者及び被接種者の保護者の経済的負担の軽減並びに被接種者の接種の促進を図り、感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(接種対象者)
第2条 助成の対象となる再接種を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、再接種を受ける日において熊野町(以下「町」という。)に住民登録のある20歳未満の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植等により、既に接種した法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失し、再接種が必要であると医師が認める者
(2) 国内の医療機関において再接種を受ける者
(助成の対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る再接種であること。
(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号。以下「規則」という。)の規定によるものであること。
(3) 再接種に使用するワクチンが、規則で定めるもので、かつ薬事承認で承認された期間内での接種であること。
(4) 医師が必要であると認めるものであること。
(助成対象者)
第4条 この助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者本人又はその保護者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、再接種日の属する年度における町長が定める定期予防接種に係る基準単価(各年度において町長が定める額)と当該予防接種の再接種費用として医療機関に対し支払った費用とを比較して少ない額とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、抗体検査費、第8条に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 熊野町骨髄移植等の医療行為により免疫を失った者に対する任意予防接種費用助成認定に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 骨髄移植等実施以前の定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し、その他当該定期予防接種を接種したことを証する書類
(1) 再接種済み予診票の写し又は再接種の記録のある母子健康手帳の写し
(2) 再接種を受けた医療機関が発行した領収書及び診療明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、交付決定者に対し、速やかに助成金を交付する。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、助成の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 助成金の交付後に、本来交付されるべき助成金の額を超えて助成金の交付がなされたことが判明したときは、期限を定めて、その差額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。