○熊野町個人情報保護法施行細則
令和5年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条 条例第3条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報の提供先
(4) 個人情報の開示の有無
(写しの交付)
第3条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。
2 条例第5条第2項に規定する当該写しの作成に要する費用は、熊野町情報公開条例施行規則(平成13年熊野町規則第18号)別表に掲げる額とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。