○熊野町文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱

令和4年9月29日

告示第147号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3の規定に基づく熊野町文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を作成するに当たり、広く関係者から意見を聴取するため、同法第183条の9第1項に基づき、熊野町文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域計画の作成及び変更に関すること。

(2) 認定を受けた地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) その他地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 熊野筆事業協同組合会長

(3) 熊野町商工会会長

(4) 熊野町文化財保護審議会会長

(5) 一般財団法人筆の里振興事業団理事長

(6) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から地域計画の策定の日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会長は、委員の中から互選し、副会長は会長が委員の中から協議会の同意を得て選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後初回の会議は熊野町長が招集するものとする。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部産業観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱

令和4年9月29日 告示第147号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
令和4年9月29日 告示第147号