○熊野町地域交通共創事業補助金交付要綱
令和4年9月20日
告示第145号
(通則)
第1条 熊野町地域交通共創事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金(共創による地域交通形成支援事業)の採択を受けた団体とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(共創による地域交通形成支援事業)に基づき実施する事業とする。
(補助率等)
第4条 補助金の額は、補助金の対象となる事業の経費に相当する額の10分の10とし、補助事業等の完了により収益が生じた場合は、補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町地域交通共創事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町地域交通共創事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了実績表(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の特例)
第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに、補助金が交付されているとき、又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。