○熊野町無縁墓地の管理運営要綱
平成21年9月15日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町無縁墓地(以下「墓地」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(墓地の名称及び位置)
第2条 名称 熊野町無縁墓地
位置 熊野町2501番地4
(墓地の使用等)
第3条 墓地は、焼骨の収蔵の目的以外に使用してはならない。
2 墓地に収蔵できる焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により町が行った焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定により町で行った焼骨
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者の焼骨
(焼骨の返還)
第4条 収蔵された焼骨について、引取者が現れた場合は返還を行うものとする。
(管理者)
第5条 墓地の管理者は、健康福祉部社会福祉課長とする。
(備付帳簿)
第6条 墓地に収蔵した焼骨の管理簿として熊野町無縁墓地管理台帳(別記様式)を備え付けるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月25日告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月23日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。