○熊野防災交流センター管理運営規則
令和3年6月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野防災交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員等の職務)
第2条 センター長は、センターの業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長以外の職員は、センター長の命を受けて業務を処理する。
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 1月4日、8月13日から8月15日まで及び12月28日
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(使用許可の申請)
第5条 センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を事前に町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 センターの使用者及び来館者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) センター長の許可なく所定の場所以外で飲食しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 故意にセンター内を汚損しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 敷地内で喫煙をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(き損亡失の届出)
第9条 使用者等は、センターの施設、附属設備、器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちにセンター長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(立入検査)
第11条 職員は、センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒否することができない。
(禁止行為)
第12条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 寄付の募集
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 危険物の持ち込み
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとセンター長が認める行為
(委任規定)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。