○熊野町特定不妊治療支援事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この事業は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療を行うに当たり精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に要する費用及び特定不妊治療又は男性不妊治療に併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成することにより、特定不妊治療等を受ける者の自己負担額を軽減し、もって、治療の選択肢が減らないよう支援することを目的とする。
(1) 特定不妊治療等 特定不妊治療及び男性不妊治療をいう。
(2) 先進医療 厚生労働大臣が先進医療として告示した特定不妊治療等をいう。
(3) 審議中の技術 先進医療会議において審議が行われている特定不妊治療等をいう。
(4) 1回の治療 採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療等の実施の一連の過程をいう。(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する治療治療については、以前に行った体外受精又は顕微鏡受精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなす。)
(5) 治療開始の初日 採卵準備のための薬品投与の開始等の日をいう。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時点において、いずれか一方が町内に住所を有する夫婦
(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であって、生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、保険収載されている特定不妊治療等を受けた夫婦(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4) 広島県が実施する特定不妊治療支援事業(以下「県事業」という。)において、助成の承認決定がされた者
(5) 他の地方公共団体から特定不妊治療費に係る助成(県事業によるものを除く。)を受ける見込みがなく、また、現に助成を受けていない者
(対象となる治療等)
第4条 助成の対象となる治療及び検査は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保険診療で実施される特定不妊治療等と併せて行われる先進医療。ただし、治療期間の初日において先進医療であること。
(2) 生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち、先進医療又は審議中の技術(当該技術と同等の技術を含む。以下「先進医療等」という。)を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療。
2 次の各号に該当する場合は本事業の助成対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精又は顕微授精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの
(4) 卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止したもの(令和2年6月17日厚生労働省子発0617第2号母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱に規定する別添18体外受精・顕微受精の治療ステージと助成対象範囲(以下「治療ステージ」という。)のG及びHの治療)
(助成の額及び回数)
第5条 助成する額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ右欄に掲げる額とする。ただし、それぞれの額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
区分 | 助成金額 |
(1) 保険診療で実施される特定不妊治療等と併せて行われた先進医療。ただし、治療期間の初日において、先進医療であること。 | 次の各号に掲げる額の合計額とし、それぞれの額の上限は5万円とする。 ア 特定不妊治療に併せて行われた先進医療 1回の治療につき助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額。 イ 男性不妊治療に併せて行われた先進医療 1回の治療につき助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額。 |
(2) 生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療等のうち、先進医療等を併用することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療。 | 次の各号に掲げる額の合計額とし、それぞれの額の上限は次のとおりとする。 ア 特定不妊治療に要した費用 1回の治療につき30万円(ただし、治療ステージのC又はFの治療については10万円) イ 男性不妊治療に要した費用 1回の治療につき30万円 |
2 前項の規定にかかわらず、当該年度において他の実施主体(特定不妊治療支援事業を実施している地方公共団体等をいう。)から助成を受けているときは、助成の額の合計が治療に要した費用を超えない範囲において助成するものとする。
3 助成する回数は、初めて本事業の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、第1項の表の左欄に掲げる(1)及び(2)の助成回数を合わせて6回(40歳以上であるときは3回)までとする。ただし、助成を受けた後、出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。この場合は、原則、住民票と戸籍謄本又は死産届の写し等により事実を確認する。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、原則として、夫又は妻のいずれか一方の治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由により期限内の申請が困難であると認められる場合は、治療が終了した日の属する年度内であれば申請をすることができる。なお、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに第5条第1項の表の左欄に掲げる(2)の治療を終了した者で、助成を受けようとする者は、令和7年3月31日までは申請をすることができる。
(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)
(2) 広島県特定不妊治療支援事業申請に係る証明書(写し)
(3) 婚姻関係にあることを証明できる書類(写し)
(4) 住所を確認できる書類(写し)
(5) 医療機関が発行する領収書の写し
(助成の決定)
第7条 町長は、申請書を受け付けたときは、速やかに審査を行い、熊野町特定不妊治療費の助成の可否を決定する。
4 助成対象年度は、申請書を受け付けた日を基準とする。
(婚姻関係の確認手法等)
第8条 町長は次の書類により申請者の婚姻関係を確認することとする。
(1) 法律婚の場合 戸籍謄本又は全部事項証明書
(2) 事実婚の場合 次に掲げる書類
ア 夫婦両人の戸籍謄本又は全部事項証明書(重婚でないことの確認)
イ 夫婦両人の住民票(同一世帯であるかの確認)
ウ 夫婦両人の事実婚関係に関する申立書(様式第5号)
(助成費の返還)
第9条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整理保管)
第10条 特定不妊治療費の助成の状況を明確にしておくため、町長は、特定不妊治療支援事業台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。