○熊野町ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊の被害から町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、避難に必要な経路を確保することを目的に、道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀等の除却又は建替工事に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号、以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造の塀、石造、レンガ造、その他組積造で門柱を含む重量構造物をいう。
(2) 道路等 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画により設定される緊急輸送道路、町内の小中学校の通学路及び指定緊急避難場所・指定避難所までの経路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。
(4) 補助事業者 この要綱に基づく補助事業を行い、補助金の交付の決定を受けた所有者等をいう。
(5) 除却工事 敷地内における補助対象のブロック塀等を除却する工事をいう。
(6) 建替工事 ブロック塀等の除却工事及び当該除却するブロック塀等に対応するものと認められる位置等に設ける安全上支障のない軽量フェンス等の新設工事をいう(除去工事と新設工事を併せて行う場合に限る。)。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 本事業の補助対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、本町の区域内に存する個人所有のブロック塀等(当該ブロック塀の存する敷地の土地及び建物の所有者が個人であるものに限る。)で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路等に面するもの
(2) 道路面からの高さが0.8m以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、塀の部分の高さが0.8m以上のものに限る。)
(3) 熊野町ブロック塀等安全確保事業安全性に係るチェックリスト(別紙)による点検の結果、安全性が確認できないもの
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していないもの
(5) その他町長が除去工事又は建替工事を行うことが適当と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象ブロック塀等の所有者等で、熊野町に納めるべき税に滞納がない者とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象ブロック塀等の除却工事
(2) 補助対象ブロック塀等の建替工事
(補助対象経費及び補助金の交付額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する費用とする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費と補助対象ブロック等の延長に1mあたり8万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に2/3を乗じた額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に定める額を上限とする。
(1) 前条第1号に規定する除却工事15万円
(2) 前条第2号に規定する建替工事30万円(除却工事、新設工事それぞれ15万円を限度とする。)
(補助申請前の協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、補助対象事業の着手(補助対象事業に係る契約締結)前に町長に協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手(補助対象事業に係る契約締結)前に、熊野町ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 本要綱に基づく補助金の交付は、1敷地につき1回限りとする。
(交付の決定等)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。
3 補助事業者は、前項の交付決定通知を受けた後に当該事業に着手するものとする。
(補助金の額の確定等)
第12条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該事業に係る補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が、次の号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) 前2号のほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 補助事業者は、第1項の規定において補助金の返還を求められたときは、規則第19条に基づき、加算金及び延滞金を納付しなければならない。
(立入り検査等)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事務所、建築物等に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。
2 町長は、前項の結果、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該事業を遂行すべきことを指示することができる。
3 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業者に対して補助事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、それらを第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(調査協力)
第18条 補助事業者は、補助事業に関し、町長が必要な調査をするときは、これに協力するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日告示第87号)
この要綱は、公布の日から施行する。