○熊野町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和4年2月21日
告示第25号
(目的)
第1条 熊野町の公共交通施策に関する諸課題に対応し、地域の実情に即した輸送サービスの実現を図るため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する協議会及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の3に規定する地域公共交通会議を兼ねる組織として熊野町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に関すること。
(2) 地域公共交通計画及び地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(3) 地域公共交通計画の達成状況の評価に関すること。
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。
(5) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めること。
(7) 前6号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は別表に掲げる団体又は機関等を代表する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認めるときは、協議会の運営上必要と認められる者を委員として加えることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(監事)
第6条 監事は、会長の指名する委員がこれに当たる。
2 監事は、協議会の会計監査を行う。
3 監事は、会計監査の結果を協議会において報告しなければならない。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員がやむを得ない事情で会議に出席できない場合は、当該委員から委任を受けた代理人が会議に出席できるものとする。
4 会議の議事は、出席した委員(代理人を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
7 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(書面審議)
第8条 会長は議案が次に掲げるものである場合、又はやむを得ない事情により会議を開催することができないと認める場合は、書面審議により、議事を決することができる。
(1) 緊急を要するもの
(2) 会計その他協議会の運営に関するもの
(3) その他会長が軽易であると判断するもの
2 前項に規定する方法により協議会を開催する場合は、委員の過半数からの回答がなければ、議事は成立しない。
(協議結果の尊重)
第9条 協議会で協議が整った事項については、関係者はその協議結果を尊重しなければならない。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(分科会)
第11条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うために、必要に応じて地域公共交通活性化協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、住民生活部生活環境課に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第13条 協議会の運営に関する経費は、熊野町からの負担金をもって充てる。
(財務に関する事項)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。
3 前各項に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月17日告示第133号)
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の熊野町地域公共交通活性化協議会設置要綱第6条第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月5日告示第177号)
(施行期日等)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第13条及び第14条の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 団体又は機関等 |
地方公共団体 | 熊野町 |
関係する公共交通事業者等 | 広島電鉄 株式会社 朝日交通 株式会社 有限会社 日の丸タクシー 安芸交通 株式会社 |
道路管理者 | 広島県土木建築局 熊野町建設農林部 |
公安委員会 | 広島県警察海田警察署 |
地域公共交通の利用者 | 熊野町自治会連合会 |
学識経験者 | 公共交通に精通した大学教授等 |
その他地域公共団体が必要と認めるもの | 熊野町議会 国土交通省中国運輸局広島運輸支局 広島県地域施策局 熊野町商工会 熊野町社会福祉協議会 熊野町健康福祉部 |