○熊野町パートタイム会計年度任用職員人事評価実施規程
令和2年12月17日
告示第199号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被評価者の範囲)
第2条 人事評価の対象者となるパートタイム会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く全てのパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 1回の任用期間が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員
(2) 休職、病気休暇等により公平な人事評価を実施することができないと認められるパートタイム会計年度任用職員
(3) その他人事評価の必要が無いと町長が認めるパートタイム会計年度任用職員
2 前項第1号の規定にかかわらず、1会計年度内で再度の任用又は更新によりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員については、被評価者とする。
(人事評価の評価者及び確認者)
第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者の所属する課等の所属長とし、当該人事評価を確認する者(以下「確認者」という。)は、被評価者の所属する部等の部局長とする。
2 前項の規定に関わらず、適正な人事評価を行うために必要な場合には、別に評価者及び確認者を定めることができる。
(人事評価の実施方法)
第4条 人事評価は、能力態度評価(被評価者が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び被評価者の職務を遂行する上での態度を評価することをいう。)及び勤務実績評価(職務内容に応じて定められた目標への取り組み(以下「業務目標」という。)について評価することをいう。)によるものとし、別記様式の会計年度任用職員人事評価記録書(以下「記録書」という。)により行うものとする。
2 評定者は、被評価者の任用期間又は次条第2項各号に規定する期間における業務目標について、被評価者と協議し決定する。
(人事評価の時期及び期間)
第5条 人事評価は、被評価者が任用された年度に属する9月30日及び3月31日(以下「基準日」という。)それぞれに在職する被評価者に対し実施する。
(1) 9月30日 4月1日から9月30日まで
(2) 3月31日 10月1日から3月31日まで
3 評価者は、前2項により実施した人事評価について記録書を作成し、任命権者が定める期日までに確認者に確認を得なければならない。
(被評価者による自己申告)
第6条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において、被評価者が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び被評価者の職務を遂行する上での態度及び業務目標の達成状況に係る被評価者自らの認識について、記録書により申告を行わせるものとする。
(評価の実施)
第7条 評価者は、前条の規定により申告された事項を踏まえ、必要に応じて被評価者と面談した上で、記録書により評価を行うものとする。
2 確認者は、記録書について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、評価が適当である旨の確認を行うものとする。この場合において、確認者は評価者に再評価を行わせることができる。
(人事評価の活用)
第8条 任命権者は、評価結果を任用期間の更新又は再度の任用を行う場合の能力の実証の参考とし、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号)第8条に定める勤勉手当の支給にかかる勤務成績としての活用について必要な事項は、別に定める。
(評価結果の保管等)
第9条 記録書は、評価期間の翌年度の4月1日から起算して5年間保管するものとする。
2 被評価者から評価結果について開示請求があった場合は、これを開示するものとする。
(苦情処理)
第10条 任命権者は、前条第2項の規定により開示された評価結果に対する被評価者からの苦情について、別に定めるところにより、適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月6日告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第31号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。