○熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程
令和2年12月10日
選挙管理委員会告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年熊野町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同行の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(令和2年条例第33号)の施行の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。