○熊野町文化財保護審議会規則
令和2年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、熊野町文化財保護条例(昭和51年熊野町条例第9号)第7条の規定に基づき、熊野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任期)
第2条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 審議会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部産業観光課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。