○パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年2月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。
(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第4条第3項の規則で定める時間は、勤務時間規則第6条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、勤務時間規則第4条又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この号において同じ。)に満たない場合にあっては法定労働時間、条例第5条の規定による休日勤務手当に相当する報酬が支給される時間がある場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間以外の時間(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間を除く。)とする。
3 条例第4条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第8条の例による。
5 条例第4条の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを切り上げるものとする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者。)
(2) 任命権者が特に指定する者
(勤勉手当の算定に用いる割合)
第5条 条例第8条第1項第2号に規定する任命権者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 勤務期間による割合 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第23条に定める一般職の職員の例による。
(2) 職員の勤務成績による割合 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合
ア 勤務成績が優秀な職員 S 100分の112.5
イ 勤務成績が良好な職員 A 100分の107.5
ウ 勤務成績が良好でない職員 B 100分の102.5
2 前号に掲げる職員として成績率を定める者の基準は、町長が定める。
(報酬の月額)
第6条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める報酬の月額は、基準日以前6か月以内(月の初日から末日まで在職した月に限る。)のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の総額から条例第4条に規定する超過勤務に係る報酬の額及び条例第5条に規定する休日勤務に係る報酬の額を減じて得た額における1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 条例第8条第5項に規定する規則で定める年度途中で報酬が改正された場合の適用は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の当該年度中の報酬については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 特定の時期に任用されるパートタイム会計年度任用職員であって、任期が3月未満のもの
(2) 第4条第1号の規定に該当するもの
(報酬の支給)
第8条 条例第9条第1項で定める日は、翌月20日とする。
2 前項に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(報酬の減額)
第9条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(通勤に係る費用)
第10条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、1月当たりの通勤回数が10回未満の場合には、通常の支給額の2分の1とする。
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第20号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第39号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第17号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第32号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項及び次条において「改正後の規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和6年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月9日規則第12号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日規則第15号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項及び次条において「改正後の規則」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第5条の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1(第2条関係)
職別号給基準表
職種 | 基礎号給 | 最高号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |
一般事務、事務補助、窓口業務、給仕事務、学校用務員又はこれと同程度の職務に従事する者 | 1 | 3 | 1 | 7 |
特別支援学級支援員、教員業務支援員、子育て支援員、配慮児童支援員 | 1 | 5 | 1 | 9 |
放課後児童補助員 | 1 | 8 | 1 | 12 |
学校司書、図書館司書 | 1 | 10 | 1 | 14 |
放課後児童支援員 | 1 | 11 | 1 | 15 |
放課後児童支援員(副主任)、子育て支援員(主任) | 1 | 15 | 1 | 19 |
栄養士 | 1 | 16 | 1 | 20 |
放課後児童支援員(主任)、プール監視員、障害福祉サービス利用援助員 | 1 | 21 | 1 | 25 |
技能労務職員 | 1 | 24 | 1 | 28 |
地域おこし協力隊 | 1 | 36 | 1 | 40 |
管理栄養士 | 1 | 38 | 1 | 42 |
知識経験を有する事務員 | 1 | 30 | 1 | 34 |
母子・父子自立支援員兼家庭児童相談員 | 2 | 21 | 2 | 25 |
保健師、助産師、看護師等、介護支援専門員、包括支援センター員、社会福祉士 | 2 | 26 | 2 | 30 |
消費生活相談員 | 2 | 46 | 2 | 50 |
教育支援員 | 2 | 52 | 2 | 56 |
高度の知識経験を有する専門員 | 2 | 27 | 2 | 31 |
スクールソーシャルワーカー、低学年書道科等講師 | 3 | 49 | 3 | 53 |
別表第2(第2条関係)
号給 | 基本報酬の額 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 |
53 | 281,500 | 321,400 | |
54 | 282,200 | ||
55 | 282,800 | ||
56 | 283,500 | ||
57 | 284,100 | ||
58 | 284,800 | ||
59 | 285,400 | ||
60 | 286,100 | ||
61 | 286,700 | ||
62 | 287,400 |
別表第3(第2条関係)
職種 | 単位 | 金額 |
学校非常勤講師 | 時間給 | 2,400円 |
防災・危機管理専門員 | 時間給 | 2,400円 |
安全巡回専門員 | 時間給 | 2,400円 |