○パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月19日

規則第2号

(報酬の額)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める額は、別表第1に掲げる職種の区分ごとに定める職務の級及び号給に、別表第2に定める基本報酬の額(以下「基準月額」という。)次の各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、職員の地域手当の支給に関する規則(平成元年熊野町規則第3号)第2条に定める率を乗じて得た額(以下「地域手当相当額」という。)を加えて得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、地域手当相当額を加えて得た額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、地域手当相当額を加えて得た額を162.75で除して得た額とする。

2 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による報酬の決定では、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職種については、別表第3に定めるところにより報酬額を定めることができる。

3 直前のパートタイム会計年度任用職員としての末日から引き続き同一のパートタイム会計年度任用職員となった者(任命権者がこれに相当する者として認めるものを含む。)の号給は、第1項の規定にかかわらず、別表第1に定める当該職種の基礎号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、別表第1の職種における最高号給を超えることはできない。

(時間外勤務に係る報酬の支給)

第3条 条例第4条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第4条第3項の規則で定める時間は、勤務時間規則第6条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、勤務時間規則第4条又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この号において同じ。)に満たない場合にあっては法定労働時間、条例第5条の規定による休日勤務手当に相当する報酬が支給される時間がある場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を加えた時間)を超える時間以外の時間(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第4条又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた正規の勤務時間を除く。)とする。

3 条例第4条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第8条の例による。

5 条例第4条の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、50銭未満はこれを切り捨て、50銭以上はこれを切り上げるものとする。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第4条 条例第7条第1項及び条例第8条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者。)

(2) 任命権者が特に指定する者

(勤勉手当の算定に用いる割合)

第5条 条例第8条第1項第2号に規定する任命権者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務期間による割合 職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第23条に定める一般職の職員の例による。

(2) 職員の勤務成績による割合 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合

 勤務成績が優秀な職員 S 100分の110

 勤務成績が良好な職員 A 100分の105

 勤務成績が良好でない職員 B 100分の100

2 前号に掲げる職員として成績率を定める者の基準は、町長が定める。

(報酬の月額)

第6条 条例第7条第1項第3号に規定する規則で定める報酬の月額は、基準日以前6か月以内(月の初日から末日まで在職した月に限る。)のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の総額から条例第4条に規定する超過勤務に係る報酬の額及び条例第5条に規定する休日勤務に係る報酬の額を減じて得た額における1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 条例第8条第5項に規定する規則で定める年度途中で報酬が改正された場合の適用は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の当該年度中の報酬については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用されるパートタイム会計年度任用職員であって、任期が3月未満のもの

(2) 第4条第1号の規定に該当するもの

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第7条 条例第10条第3号の時間額による報酬において、規則で定める額は、第2条第1項第3号の規定により算出して得た額とする。

(報酬の支給)

第8条 条例第9条第1項で定める日は、翌月20日とする。

2 前項に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(報酬の減額)

第9条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用)

第10条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、1月当たりの通勤回数が10回未満の場合には、通常の支給額の2分の1とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第20号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年11月30日規則第39号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項及び次条において「改正後の規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月9日規則第12号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月6日規則第15号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下この項及び次条において「改正後の規則」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第5条の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年3月12日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてパートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則別表第2の報酬表の適用を受けていたパートタイム会計年度任用職員であって同日においてその者が属していた職務の級が次の表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

旧号給

新号級

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

別表第1(第2条関係)

職別号給基準表

職種

基礎号給

最高号給

号給

号給

一般事務、事務補助、窓口業務、給仕事務、学校用務員又はこれと同程度の職務に従事する者

1

3

1

7

特別支援学級支援員、教員業務支援員、子育て支援員、配慮児童支援員

1

5

1

9

放課後児童補助員

1

8

1

12

学校司書、図書館司書

1

10

1

14

放課後児童支援員

1

11

1

15

放課後児童支援員(副主任)、子育て支援員(主任)

1

15

1

19

栄養士

1

16

1

20

放課後児童支援員(主任)、プール監視員、障害福祉サービス利用援助員

1

21

1

25

技能労務職員

1

24

1

28

地域おこし協力隊

1

36

1

40

管理栄養士

1

38

1

42

知識経験を有する事務員

1

30

1

34

母子・父子自立支援員兼家庭児童相談員

2

21

2

25

保健師、助産師、看護師等、介護支援専門員、包括支援センター員、社会福祉士

2

26

2

30

消費生活相談員

2

46

2

50

教育支援員

2

52

2

56

高度の知識経験を有する専門員

2

27

2

31

スクールソーシャルワーカー、低学年書道科等講師

3

45

3

49

別表第2(第2条関係)

号給

基本報酬の額

1級

2級

3級

1

183,500

230,000

265,300

2

184,600

231,500

266,300

3

185,800

233,000

267,300

4

186,900

234,500

268,300

5

188,000

236,000

269,300

6

189,700

237,500

270,300

7

191,300

239,000

271,300

8

192,900

240,500

272,300

9

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53


281,500

326,400

54


282,200


55


282,800


56


283,500


57


284,100


58


284,800


59


285,400


60


286,100


61


286,700


62


287,400


別表第3(第2条関係)

職種

単位

金額

学校非常勤講師

時間給

2,400円

防災・危機管理専門員

時間給

2,400円

安全巡回専門員

時間給

2,400円

パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月19日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月19日 規則第2号
令和2年4月28日 規則第20号
令和2年11月30日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第4号
令和3年5月10日 規則第9号
令和3年9月21日 規則第17号
令和4年2月28日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月13日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年9月15日 規則第28号
令和5年12月12日 規則第32号
令和6年1月4日 規則第1号
令和6年3月11日 規則第4号
令和6年9月9日 規則第12号
令和6年12月6日 規則第15号
令和7年3月12日 規則第4号