○熊野町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

平成31年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年熊野町条例第4号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に対し、指定をしたときは、指定居宅介護支援事業者指定通知書(別記様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙第2号(二)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第66―2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

熊野町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する要綱

平成31年3月27日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年3月27日 告示第27号
令和6年4月1日 告示第66号の2