○熊野町広告入り封筒の無償提供者募集に関する要綱
平成31年3月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が一般業務や事業において町内外へ使用するための封筒(以下「広告入り封筒」という。)について事業者から町への無償提供に関し必要な事項を定め、町の経費の削減を図ることを目的とする。
(掲載しない広告)
第2条 熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成17年熊野町告示第94号。以下「町有料広告要綱」という。)第3条第2項の各号のいずれかに該当する広告は、広告入り封筒に掲載しない。
(無償提供希望者の公募)
第3条 広告入り封筒の無償提供を希望する者(以下「無償提供希望者」という。)は、公募により選定するものとする。
2 前項の公募は、町ホームページや広報紙等、町長が認めた方法により行うものとする。
(無償提供者及び広告主の資格)
第4条 無償提供者及び広告主は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の許可決定を受け、その取消しの決定を受けていない者を除く。)でないこと。
(4) 住所を有する市町村の市町村税(法人又は個人)の滞納がないこと。
(5) 広告主にあっては、町有料広告要綱第3条第2項の各号に掲げる業種又は事業に係る者でないこと。
(無償提供の申込み)
第5条 無償提供希望者は、広告入り封筒無償提供申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、町が指定する期日までに申し込まなければならない。
(協定書の締結)
第7条 町長は、無償提供を受理することを決定したときは、当該無償提供の決定を受けた者(以下「無償提供決定者」という。)と広告入り封筒の作製及び無償提供に関する協定を締結するものとする。
(審査機関)
第8条 無償提供希望者の申込書の内容を総合的に審査し、可否を決定するため、選定委員会を設置し、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 選定委員会の委員長は、総務部長をもって充てる。
3 選定委員会の副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、第6条第2項の求めがあった場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(広告入り封筒の作製)
第11条 無償提供決定者は、広告主、広告内容及び形状等の仕様について事前に町長と協議し、町長の承諾を受けた後に広告入り封筒を作製しなければならない。
2 無償提供決定者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、町が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。
(広告主及び広告内容の審査)
第12条 町長は前条第1項の承諾を行うに当たり、広告主及び広告内容について事前に審査を行うものとする。
(広告内容等の変更)
第13条 町長は、広告の内容等が第2条に違反しているとき、又はそのおそれがあると判断したときは、無償提供決定者に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。
(経費の負担)
第14条 広告入り封筒の作製に要する費用は、すべて無償提供決定者の負担とする。
(使用期間)
第15条 広告入り封筒の使用期間は、町長が別に定める期間とする。
(問題発生時等の対応)
第16条 無償提供決定者は、広告入り封筒の使用に際して何らかの問題が生じた場合は、すべての責任を負い速やかに町に通知し、問題解決のために対応するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、広告入り封筒に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月20日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
広告入り封筒無償提供者選定委員会委員
委員長 | 総務部長 |
副委員長 | 総務部総務課長 |
委員 | 財務担当課長 |
委員 | 商工担当課長 |
委員 | 住民生活部長 |