○熊野町学校給食用農産物供給事業費奨励金交付要綱
平成31年1月21日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町立学校に給食用の農産物を無償で供給する農業者等に対して、予算の範囲内において奨励金を交付することをもって、本町における学校給食へ地元産の安全安心な農産物の供給及び安定的な農業経営の展開を支援することで、地産地消の推進を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 奨励金の交付は、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、1名以上の生産者によって構成された個人及び農業者団体等(以下「農業者等」という。)とし、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有すること(法人にあっては、事務所等の所在地。法人以外の団体にあっては、その代表者の住所地。)。
(2) 子どもの食育活動に取り組む意思があること。
(3) 町内の土地において農産物(野菜、穀物、果物等のうち、町立学校給食用として必要とするものに限る。)を耕作するものであること。
(4) 熊野町に納めるべき税及び料に滞納が無いこと(法人にあっては、法人税。法人以外の団体にあっては、その代表者に関する税及び料。)。
(奨励金の交付対象となる事業)
第4条 奨励金の交付対象となる事業は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)や食品衛生法(昭和22年法律第233号)などの関係法令を遵守のうえ、適正に衛生管理された農作物を給食用の食材として町立学校に無償で供給する事業とする。
(奨励金の額及び対象農作物)
第5条 奨励金の額及び対象農作物は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した奨励金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 農産物名、供給量、供給日が確認できる伝票の写し又はこれに代わるもの
(2) その他町長が必要と認めた書類
(奨励金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請書兼報告書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付の決定を行うものとする。
(奨励金の請求)
第8条 申請者は、交付の決定を受けたときは、熊野町学校給食用農産物供給事業費奨励金請求書(様式第3号)により、奨励金を請求することができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、申請者に対して速やかに奨励金の交付を行う。
(奨励金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けた場合
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反した場合
(3) 規則及びこの要綱に違反したと認められる場合
(奨励金の返還)
第10条 町長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象農作物 | 奨励金の額 | その他要件 |
1 丹波黒大豆(枝豆として出荷する場合も同等に取り扱う。 | 1株につき300円。 | 1 農業者等は、100株以上耕作しており、学校給食が必要とする需用量に応じることが可能であること。 2 農業者等は、栽培に当たっては、化学合成農薬や化学肥料の使用を低減するよう努めること。 3 農業者等は、学校給食が必要とする状態に処理し、指定する日に指定する食品加工工場へ出荷することが可能であること。 |