○熊野町選挙公報発行条例
平成31年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行するものとする。
(掲載文の申請等)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。)を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員長がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 公職選挙法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。