○熊野町防災の日を定める条例

平成30年12月14日

条例第32号

(趣旨)

第1条 本町に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨による災害の体験と教訓を風化することなく後世に継承するため、住民一人ひとりが防災意識を高めるとともに、自助、共助及び公助の精神によるさまざまな災害への備えを充実強化するため、熊野町防災の日(以下「防災の日」という。)を設ける。

(防災の日)

第2条 防災の日は、7月6日とする。

(防災週間)

第3条 防災意識の普及啓発を特に図る期間として、防災の日を含む1週間を防災週間とする。

(防災及び減災への取組)

第4条 町、住民、関係機関及び地域団体等は、第1条の趣旨を踏まえ、連帯して防災及び減災への取組を推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町防災の日を定める条例

平成30年12月14日 条例第32号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 町章・憲章等
沿革情報
平成30年12月14日 条例第32号