○平成30年7月豪雨における熊野町生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金交付要綱
平成30年10月4日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害による被災者の負担軽減を図ることを目的として、平成30年7月豪雨災害による被災者に係る生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子について利子補給を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象等)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、次の条件をすべて満たす平成30年7月豪雨災害による被災者が借り入れた生活福祉資金とする。
(1) 被災時に熊野町の区域内に住所を有した者であること。
(2) 家財又は住居に損害を受けた者であること。ただし、町長が発行する罹災証明書により被災を確認できる者とする。
(3) 借入申込を平成31年3月31日までに行った者であること。
2 前項の生活福祉資金は、「生活福祉資金の貸付について」(平成21年7月28日付け厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)に基づき、県社協会長が貸し付ける生活福祉資金のうち、福祉資金の福祉費における災害を受けたことにより臨時に必要となる経費及び住宅の増改築、補修等に必要な経費とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた県社協会長は、当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(帳簿等の備付け)
第9条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。