○熊野町町制施行100周年記念表彰要綱
平成29年10月24日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町町制施行100周年記念にあたり、本町の発展振興に寄与した功績顕著な者を表彰することを目的とする。
(1) 自治功労
ア 町議会の議員として20年以上その職にあった者
イ 監査委員として20年以上その職にあった者
ウ 行政協力員として20年以上その職にあった者
エ その他、地方自治にかかる功労のあった者
(2) 産業経済功労
ア 商工団体の代表者として10年以上その職にあった者
イ 農業・林業団体の代表者として10年以上その職にあった者
ウ 農業委員会の委員として20年以上その職にあった者
エ その他、産業振興にかかる功労のあった者
(3) 福祉保健功労
ア 民生委員として20年以上その職にあった者
イ 人権擁護委員として20年以上その職にあった者
ウ 保健関係の職を20年以上歴任した者
エ その他、福祉保健にかかる功労のあった者
(4) 教育文化スポーツ功労
ア 教育委員として20年以上その職にあった者
イ 社会教育委員等教育関係委員として20年以上その職にあった者
ウ 体育協会会長として10年以上その職にあった者
エ 文化・スポーツ団体の代表又は指導者として20年以上その職にあった者
オ 学校医等保健関係の職を20年以上歴任した者
カ その他、教育文化スポーツにかかる功労のあった者
(5) 特別功労 前各号のほか、町の発展振興にかかる功労のあった者
2 前項各号に該当する者で、既に同一の功績に関して、熊野町名誉町民条例(平成18年熊野町条例第18号)、熊野町名誉町民条例施行規則(平成18年熊野町規則第20号)、熊野町表彰条例(平成2年熊野町条例第6号)及び熊野町表彰条例施行規則(平成2年熊野町規則第14号)等による表彰を受けているときは、表彰の候補者から除くものとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。
2 被表彰者には、予算の範囲内で町長が別に定める記念品を贈ることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、熊野町町制施行100周年記念式典で行う。
(被表彰者の選考)
第5条 被表彰者の選考は、熊野町町制施行100周年記念式典実施本部設置要綱(平成29年熊野町告示第92号)第5条に規定する実施本部会議において行う。
2 被表彰者の選考方法は、関係各課から提出された表彰推薦書(別記様式)に基づき表彰の適否を厳正に審査し、決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、熊野町町制施行100周年記念式典の日をもって廃止する。