○熊野町農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年熊野町条例第1号)第4条の規定に基づき、熊野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定に基づく農業委員の候補者の推薦及び募集は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推薦又は募集の資格)
第3条 前条の規定により、農業委員の候補者として推薦を受けることができる者又は候補者に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を推薦し、及び当該者は応募することができない。
(1) 破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号から第4号に規定する暴力団員等
(4) 町の職員
(募集方法等)
第4条 農業委員の候補者の推薦及び募集の期間はおおむね1月とし、その周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 熊野町掲示板への掲示
(2) 熊野町広報紙及びホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認めるもの
(推薦及び応募手続)
第5条 農業委員の候補者の推薦を行う者又は応募する者は、熊野町農業委員推薦・応募用紙(別記様式)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 推薦を受ける者又は応募する者の住民票(本籍地の記載があるものに限る。)
(2) 推薦を受ける者又は応募する者の戸籍謄本
(3) 推薦を受ける者又は応募する者の戸籍抄本
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第6条 町長は、省令第6条に規定する公表は、熊野町ホームページ、熊野町掲示板及び事務担当課において行うものとする。
2 町長は、同条第1号に定めるもののほか必要と認める事項を公表できるものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第5条の規定による被推薦者及び応募者の数が、農業委員の定数を上回る場合は、熊野町農業委員会委員候補者評価委員会要綱(平成29年熊野町告示第23号)の規定による熊野町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者についてその評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、農業委員候補者を決定し、議会の同意を得て農業委員として任命する。
2 町長は、第7条の規定により評価委員会の意見を求めた場合は、その報告に基づき、候補者を決定するものとする。
3 町長は、前項により農業委員を任命しようとするときは、書面により通知するとともに、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。