○熊野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合支援事業(以下「熊野町総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 熊野町総合事業の目的は、次のとおりとする。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態となることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、支え合い、生き生きと暮らしていくことができるよう、高齢者の社会参加を促進し、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(事業対象者)

第4条 熊野町総合事業の対象者は、居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「事業対象者等」という。)とする。なお、事業実施にあたっては、地域包括支援センターが、事業対象者等の意志を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。

2 事業対象者とは、熊野町に住所を有する65歳以上の者であって、基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者とする。

(事業対象者の特定の有効期間)

第5条 事業対象者の特定の有効期間は、次に掲げる期間を合算して得た期間とする。

(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 2年間

2 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を事業対象者の特定の有効期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、基本チェックリスト実施日が要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間(以下「認定有効期間」という。)内にある場合における事業対象者の特定の有効期間は、当該認定有効期間の満了日の翌日から2年間とする。

4 前3項の規定にかかわらず、事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた場合は、当該認定有効期間の開始日の前日をもって事業対象者の特定の有効期間が満了するものとする。

5 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日(以下「非該当基本チェックリスト実施日」という。)の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。

6 事業対象者は、事業対象者の特定の有効期間が満了する日の60日前から当該有効期間が満了する日までの間に、基本チェックリストへの回答を行い、再度、事業対象者に該当した場合、当該有効期間を更新することができる。

7 前項の規定による更新を行った場合の事業対象者の特定の有効期間については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、事業対象者の特定の有効期間の満了日の翌日から2年間とする。

(事業の内容)

第6条 町長は熊野町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業。以下「第1号訪問事業」という。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するサービス

(イ) 訪問型サービスA 町が実施する旧介護予防訪問介護に係る基準より緩和した基準による訪問型サービス

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業。以下「第1号通所事業」という。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するサービス

(イ) 通所型サービスA 町が実施する旧介護予防通所介護に係る基準より緩和した基準による通所型サービス

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号二に規定する事業。以下「第1号介護予防支援事業」という。)

(ア) ケアマネジメントA 地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(イ) ケアマネジメントB 地域包括支援センターにより実施する緩和した基準によるケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(利用の申請)

第7条 第1号事業を利用しようとする者は、届出書に介護保険被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

(事業に要する費用の額)

第8条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により町が定める介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに要する費用の額は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号に定める熊野町の地域区分における訪問介護及び通所介護の割合)を乗じた額に別表第1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 省令第140条の63の2第1項第1号ロの規定により町が定めるケアマネジメントAに要する費用の額は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号に定める熊野町の地域区分における介護予防支援の割合)を乗じた額に別表第1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

3 前2項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

4 第6条に規定する事業のうち、第1項に基づき算定される事業を除く他の事業に要する費用の算定については、町長が別に定める。

(審査及び支払)

第9条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により広島県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費の支給)

第10条 事業対象者等が次の各号に掲げる事業を利用したときは、第1号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。

(1) 第1号訪問事業及び介護予防通所介護相当サービス 第8条第1項に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める所得額以上である事業対象者等にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める所得額以上である事業対象者等にあっては、100分の70)に相当する額

(2) ケアマネジメントA 第8条第2項に定める費用の額の100分の100に相当する額

(支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者に係る第1号訪問事業及び介護予防通所介護相当サービスの支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「平成12年厚生省告示」という。)第2号に定める介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90とする。この場合において、居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用しているときは、第1号訪問事業、介護予防通所介護相当サービス及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。

2 事業対象者の第1号訪問事業及び介護予防通所介護相当サービスの支給限度額(以下「支給限度額」という。)は、平成12年厚生省告示第2号イに定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90とする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の状態により、町長が認めた場合は、支給限度額は、平成12年厚生省告示第2号ロに定める要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度額の100分の90とすることができる。

4 法第59条の2第1項に規定する政令で定める所得額以上である事業対象者等に係る支給限度額について前3項の規定を適用する場合においては、「100分の90」を「100分の80」、同条第2項に規定する政令で定める所得額以上である事業対象者等に係る支給限度額について前3項の規定を適用する場合においては、「100分の90」を「100分の70」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第12条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(指定事業者の指定の申請)

第13条 指定事業者の指定は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

平成27年4月1日から平成28年6月30日の間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成28年7月以降に訪問介護に係る事業者の指定を受けようとする者

(2) 介護予防通所介護相当サービス

平成27年4月1日から平成28年6月30日の間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者、平成28年7月以降に通所介護に係る事業者の指定を受けようとする者又は平成28年7月以降に地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けようとする者

(指定の期間)

第14条 省令第140条の63の7に規定する町が定める期間は、6年間とする。ただし、指定事業者の指定又は指定の更新の申請をしようとする者が指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下「指定訪問介護事業者等」という。)であって、同一の事業所において一体的に第1号訪問事業又は介護予防通所介護相当サービスを行う場合の当該期間は、当該指定訪問介護事業者等としての指定の有効期間の満了の日までの期間とすることができる。

(指定事業者の指定の更新の申請)

第15条 指定事業者の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)及び第12条第1号の規定による指定事業者(訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)

(2) 介護予防通所介護相当サービス

みなし指定事業者及び第13条第2号の規定による指定事業者(通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)

(事業の基準)

第16条 熊野町総合事業の実施者は、別表第2に掲げるサービスに応じて、それぞれに定める基準に従い事業を行うものとする。

(指導及び監査)

第17条 町長は、熊野町総合事業の適切かつ有効な実施のため、熊野町総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、熊野町総合事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日告示第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月18日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた第1号事業支給費の算定及び居宅要支援被保険者に係る第1号訪問事業及び介護予防通所介護相当サービス費の支給限度額の算定については、それぞれの改正後の熊野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第10条及び第11条の規定により行われたものとみなす。

別表第1(第8条関係)

区分

サービスの種類

単位数

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第7号。以下「令和3年厚生労働省告示」という。)別表の1に定める単位数

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

令和3年厚生労働省告示別表の2に定める単位数

第1号介護予防支援事業

ケアマネジメントA

令和3年厚生労働省告示別表の3に定める単位数

別表第2(第16条関係)

区分

サービスの種類

基準

第1号訪問事業

介護予防訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

訪問型サービスA

町長が要綱により別に定める基準

第1号通所事業

介護予防通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

通所型サービスA

町長が要綱により別に定める基準

熊野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)