○熊野町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「特定不妊治療」という。)について、費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、特定不妊治療を受けた夫婦(第5条第3号に規定する書類を提出できる者に限る。)であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込がない、又は極めて少ないと広島県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に診断された者のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 申請時点において、夫又は妻のいずれかが町内に居住していること。

(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

(3) 広島県が実施する不妊治療支援事業(以下「県事業」という。)において、特定不妊治療費の承認決定がされたものであること。

(4) 他の地方公共団体から特定不妊治療費に係る助成(県事業によるものを除く。)を受ける見込みがなく、また、現に助成を受けていないこと。

(5) 指定医療機関において受けた治療であること。

(6) 町民税等の滞納がないこと。

(対象となる治療等)

第3条 助成の対象は、特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても対象とする。)とし、その期間は、医師が特定不妊治療の必要性を認め、治療を開始したときから医師の判断により当該治療を終了するとき(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)までとする。

2 前項に規定する特定不妊治療は、次の各号に掲げる治療法は含まないものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)によるもの

(助成の額及び期間)

第4条 特定不妊治療に要した費用に対して、1回15万円(ただし、治療ステージ(平成28年1月20日厚生労働省雇知発0120第3号母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱に規定する別添6体外受精・顕微鏡受精の治療ステージと助成対象範囲をいう。)C及びFの治療については7万5千円)を限度に助成する。

2 前項に規定する助成について、次の各号に掲げる期間において受けられる助成の回数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である時は43歳になるまで 通算6回

(2) 初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上である時は43歳になるまで 通算3回

3 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、第1項のほか、1回の治療につき15万円まで助成する。(ただし、治療ステージCの治療を除く。)

4 前3項の規定にかかわらず、当該年度において他の実施主体(特定不妊治療を実施している地方公共団体等をいう。)から助成を受けているときは、助成の額の合計が治療に要した費用を超えない範囲において助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、原則として、夫又は妻のいずれか一方の特定不妊治療が終了した日の翌日から起算して2か月以内(広島県に当該特定不妊治療費の助成を申請し、決定した期間を除く。)に、特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書(写し)

(2) 広島県特定不妊治療費助成申請に係る証明書(写し)

(3) 婚姻関係にあることを証明できる書類

(4) 住所を確認できる書類

(5) 医療機関が発行する領収書の写し

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、特定不妊治療費の助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により特定不妊治療費を助成する決定を行ったときは、特定不妊治療費助成承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により特定不妊治療費を助成しないことを決定したときは、特定不妊治療費助成不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成費の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、特定不妊治療費の助成状況を明らかにするため必要な特定不妊治療費助成事業台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

2 第2条第2号の規定にかかわらず、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳であって、令和2年度中に、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から治療を延期した者については、治療期間の初日における年齢が44歳未満であれば助成の対象とする。

3 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳であって、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から治療を延期した者については、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、通算助成回数は6回とする。

4 前2項の規定は、令和2年3月31日時点で本事業による助成の対象であった者に限り適用する。

(平成28年6月28日告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年11月4日告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年7月17日告示第131号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町不妊治療費助成事業実施要綱により申請を受理しているものについては、改正後の熊野町不妊治療費助成事業実施要綱により申請を受理したものとみなす。

(令和2年10月22日告示第165号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条及び第5条の規定は、この要綱の施行日以後に受理する申請に係る治療費について適用し、施行日前に受理した申請に係る治療費についてはなお従前の例による。

(令和3年4月12日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、改正後の熊野町特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、令和3年1月1日以降に治療が終了した者から適用し、同日前に治療が終了した者については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正前の様式は、当分の間、この要綱による改正後の様式とみなす。

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熊野町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第67号

(令和3年4月12日施行)