○熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 子育て世代の定住を促進し、活力ある地域社会を築くため、熊野町に定住する意思を持つ子育て世代の者に対し、住宅の建築又は購入を支援するため、予算の範囲内で熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 取得 建物の所有権の保存又は移転登記が完了したことをいう。
(2) 居住 取得した住宅の番地において本町の住民基本台帳に記載され、現に当該住宅で生活することをいう。
(3) 定住 取得した住宅において、助成金の交付決定日から起算して5年以上の居住を誓約することをいう。
(4) 子 助成金の交付申請日以後、最初に到来する4月1日において19歳に達しない者をいう。
(5) 住宅取得資金融資 居住用住宅取得のための貸付金で建物に対する融資をいう。
(6) 所有権の保存又は移転登記 不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める所有権の保存又は移転登記をいう。
(7) 居住用住宅 生活の本拠地として自己の居住の用に供する建築物をいう。
(8) 併用住宅 建物内に個人住宅の他に店舗、事務所等の部分がある建築物をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金は、次の各号のいずれにも該当している者に交付するものとする。
(1) 助成金の交付申請の日において、熊野町内に対象住宅(第4条に規定するものをいう。以下同じ。)を取得し、現に居住していること。
(2) 助成金の交付申請の日において夫婦ともに40歳に達成していない世帯、又は対象住宅に居住する者が扶養している子と同居している世帯であること。
(3) 対象住宅に居住するすべての者が市町村税等を滞納していないこと。
(4) 住宅の取得のため、公的な金融機関等で住宅取得資金融資を受けていること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による暴力団員等でないこと。
(助成対象住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 令和7年3月31日までに所有権の保存又は移転登記を完了した住宅であること。
(2) 助成対象者夫婦又はそのいずれかの名義(夫婦以外の者との共有名義は、助成対象者夫婦又はそのいずれかの名義人の持分が3分の2以上であること。)で所有権の保存又は移転登記が行われていること。
(3) 居住用住宅又は併用住宅で、居住面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が70平方メートル以上であること。
(4) すでに建築済みの住宅を取得した場合は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を介して取得した住宅であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象住宅の取得費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に2%を乗じた額とし、その上限は20万円とする。
2 補助対象者及びその世帯員全員が、住民票に記載する前住所が広島県外である場合は、対象住宅の取得費に1%を乗じた額を前項の額に加算するものとし、その上限は10万円とする。
3 前2項において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅の所有権を有する者(共有名義の場合はこれを代表する者)とし、助成金交付申請書に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。
(1) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(2) 住宅の新築額又は購入額が明記された契約書の写し
(3) 住宅の登記簿謄本又は登記事項証明書
(4) 世帯全員の地方税の納税証明書
(5) 住宅の居住用面積が明らかになる各階平面図
(6) 住宅取得のために金融機関等で住宅取得資金融資を受けたことが分かる書類の写し
(7) 定住誓約書
(8) 新築住宅を取得した場合は、建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する完了検査済証の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 申請の時期は、対象住宅を取得した日以降とする。
3 申請は、対象住宅を取得した日から1年を超えて行うことができない。
4 申請は、令和7年3月31日までに行わなければならない。
5 熊野町子育て世代定住促進助成金交付要綱(平成25年熊野町告示第22号)に基づく助成金の交付決定を受けたもの及びその世帯員は、この申請をすることができない。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金交付決定通知書により、助成金を交付しないときは助成金不交付決定通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。
2 前項の規定による助成金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。
3 助成金の交付は、1世帯につき1回を限度とする。
(助成金の交付請求)
第8条 前条第1項の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書により町長に請求しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 助成金交付決定の日から起算して、対象住宅に5年以内に居住しなくなった場合は、助成金(第5条第2項の加算額がある場合はこれを含む。)を5で除した額に5年に満たない年数(1年に満たない期間についてはこれを切り上げる。)を乗じて得た額を返還させることができる。
3 町長は、前項の規定により助成金を返還させようとするときは、助成金返還通知書により、当該助成金を返還すべき者に通知するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに助成金を町長に返還しなければならない。
5 第2項において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 交付決定者が死亡したとき。
(2) 災害、その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定による申請に関する取扱いについては、同日以降も、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月12日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日告示第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町子育て世代「住むならくまの」定住応援助成金交付要綱第6条の規定により申請したものに係る第3条及び第4条の規定の適用については、なお従前の例による。