○熊野町個人番号の利用に関する条例

平成27年12月8日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国及び県との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる町の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる町の執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる町の執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。

5 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月4日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 熊野町長

こども医療費支給条例(令和4年熊野町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「こども医療費支給事務」という。)

2 熊野町長

熊野町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年熊野町条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭等医療費支給事務」という。)

3 熊野町長

重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年熊野町条例第24号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障害者医療費支給事務」という。)

4 熊野町長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの(以下「外国人生活保護関係事務」という。)

5 熊野町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 熊野町教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 熊野町長

こども医療費支給事務

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

2 熊野町長

ひとり親家庭等医療費支給事務

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び住登外者宛名情報

3 熊野町長

重度心身障害者医療費支給事務

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による医療給付に関する情報、生活保護関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付及び地域支援事業に関する情報、中国残留邦人等支援給付関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び住登外者宛名情報

4 熊野町長

外国人生活保護関係事務

住民票関係情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報、障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険関係情報、生活保護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び住登外者宛名情報

5 熊野町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報

6 熊野町教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報

7 熊野町長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

8 熊野町長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

9 熊野町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

10 熊野町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

11 熊野町長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

12 熊野町長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

13 熊野町長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

14 熊野町長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

15 熊野町長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

16 熊野町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

17 熊野町長

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

18 熊野町長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

19 熊野町長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

20 熊野町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

21 熊野町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

22 熊野町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

23 熊野町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

24 熊野町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この表において「昭和60年法律第34四号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

25 熊野町長

母子保健法による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

26 熊野町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

27 熊野町長

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

28 熊野町長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

29 熊野町長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

30 熊野町長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

31 熊野町長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

32 熊野町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

33 熊野町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

34 熊野町長

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

35 熊野町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

36 熊野町長

児童福祉法による放課後児童健全育成事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

37 熊野町長

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

住登外者宛名情報

別表第3(第4条関係)

機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

熊野町教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

熊野町長

住登外者宛名情報

熊野町個人番号の利用に関する条例

平成27年12月8日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
平成27年12月8日 条例第19号
令和4年12月14日 条例第17号
令和5年3月10日 条例第6号
令和6年3月6日 条例第2号
令和7年3月4日 条例第2号