○公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予及び減免基準
平成5年3月17日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この基準は、熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第7条及び第8条に規定する負担金の徴収猶予及び減免の基準を定めるものとする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の対象区分 | 徴収猶予期間 | 備考 |
1 条例第7条第1号に規定するもの | (1) 農地、山林、雑種地、原野、湖沼 | 宅地化されるまで | 公共下水道に接続しないもの |
(2) 他人の土地を使用しなければ、下水を公共下水道に流入させることが困難な土地。 | 実状に応じて町長が決定する期間。 | ||
2 条例第7条第2号に規定するもの | (1) 受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 | 実状に応じて2年以内 | り災証明書又は盗難証明書の取得できるもの。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 同上 | 医師の診断書の取得できるもの。 | |
(3) 受益者が事業につき著しい損失を受けたとき。 | 同上 | ||
3 条例第7条第3号に規定するもの | (1) その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 実状に応じて町長が決定する期間 |
別表第2(第3条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 対象範囲 | 減免率 | 該当例 | 備考 |
1 条例第8条第2項第1号(国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者) | (1) 教育施設用地 | 75% | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び公民館、図書館、博物館、体育館等 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に用する施設 | ||
(3) 庁舎用地等行政財産 | 50% | 国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第2項又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産でこの表の別の対象範囲に該当するものを除く。 | ||
(4) 有料の職員宿舎用地 | 25% | |||
(5) 無料の職員宿舎用地 | その宿舎が所属している施設の用地の減免率 | |||
2 条例第8条第2項第2号(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者) | 企業の用に供している土地 | 25% | (国)造幣局、印刷局、国有林野、アルコール専売、郵便事業の各特別会計に属する行政財産 (地方)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用事業 | |
3 条例第8条第2項第3号(国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地に係る受益者) | 道路、河川、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供される土地 | 100% | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に規定する公共施設及びこれに準ずるもの(道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路、消防の用に供する貯水施設) | 国又は地方公共団体へ所有権を移すことを明記した契約の締結が完了した土地 |
4 条例第8条第2項第4号(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者) | 100% | |||
5 条例第8条第2項第6号(その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地の受益者) | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地。ただし、本来の目的以外に使用している場合を除く。 | 75% | 学校法人の経営する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 | |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同法に規定する目的のために使用する土地。ただし、本来の目的以外に使用している場合を除く。 | 50% | 宗教法人法第3条に規定する境内地(本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所、以上の建物又は工作物の存する一画の土地、参道、宗教儀式を行うための土地、歴史、古記等によって縁故がある土地、以上の建物、工作物又は土地の災害を防止するための土地など) | 宗教法人の経営する幼稚園については、減免率75%とする。 | |
(3) 墓地(納骨堂を含む。) | 100% | |||
(4) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業の用に供する土地。ただし、本来の目的以外に使用している場合を除く。 | 75% | 知的障害児通園施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、知的障害者更生施設、保育所など | ||
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)又は熊野町文化財保護条例(昭和51年熊野町条例第9号)に基づき指定された文化財である建物その他工作物の敷地 | 100% | 国宝、重要文化財、史跡、名勝、天然記念物として国、県又は町が指定したものの敷地 | ||
(6) 公共性があると認められる私道 | 100% | 公道から公道に通り抜けている私道 一端が公道に接続し、当該私道に面している家屋の所有者が2人以上のもの | ||
(7) 集会所等 | 100% | 地区、町内会、自治会の所有している土地で、集会所、消防器具備品などの格納庫など共用に供している土地 | ||
(8) その他町長が特に減免を必要と認めた土地 | 町長がその都度決定する。 |