○熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成5年3月17日

規則第1号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者負担金の算定基礎となる地積)

第2条 条例第4条第1項に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定の基礎となる土地の地積は、土地登記簿に登記された地積(条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積)とする。ただし、これにより難いと町長が認めたときは、実測その他の方法により町長が認定した面積とする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定による賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに、下水道事業受益者申告書(以下「申告書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書による。

(負担金の納期等)

第5条 負担金の各年度における納期は、次のとおりとする。

第1期 9月1日から同月末日まで

第2期 翌年2月1日から同月末日まで

2 納付金の各納期における納付金額は、第4条の負担金の額を10で除して得た額とする。この場合において、各納期ごとの納付金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期にかかる納付金額に合算するものとする。

3 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書による。

4 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合等の特別な理由により、第1項の規定により難いときは、納期を別に定めることができる。

(負担金の一括納付)

第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書及び第12条第2項に規定する下水道事業受益者負担金変更決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する当該納期後に係る納付額を一括納付しようとする者は、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(一括納付報奨金)

第7条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、納期前に納付した納期数に応じて、別表に規定する率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、未納に係る負担金がある場合及び国、地方公共団体が受益者の場合又は条例第8条の適用を受けた受益者には交付しない。

2 受益者が納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、国、地方公共団体及びその企業の所有に係る土地については、交付しない。

3 第1項に規定する報奨金の額に、100円未満の端数があるとき又は報奨金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(過誤納金に係る取扱い)

第8条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、受益者の過誤納金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当する場合においては、当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第9条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当の日までの期間に応じ、年7.25パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合)を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により、負担金の徴収猶予を受けている者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項の規定による申告の際又は減免の事由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定する受益者に変更のあったときは、その当事者は、遅滞なく下水道事業受益者変更届出書により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合において、町長は、従前の受益者に対して、下水道事業受益者負担金変更決定通知書により通知するものとする。

3 第4条及び第5条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及び納期について準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者は、本町に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、本町において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを町長に申告することができる。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

2 前項の申告は、下水道事業受益者負担金納付管理人(設定・変更・廃止)届出書による。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人の住所等が変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第15条 町長は、この規則に規定する申告又は届出すべき事項について申告若しくは届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定又は決定することができる。

(帳票の様式)

第16条 この規則で定める帳票の様式は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

一括納付報奨金交付率

納期前に納付した納期数(回)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

報奨金交付率(%)

4

6

8

10

12

14

16

18

20

熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成5年3月17日 規則第1号

(平成5年3月17日施行)