○熊野町生活扶助世帯水洗便所等改造工事費補助金交付要綱
平成11年12月20日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、水洗便所等改造工事を行う生活扶助世帯に対し、予算の範囲内において、当該工事に要する経費について補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 水洗便所等改造工事 生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の建築物に付設されているくみ取り便所を水洗便所に改造、若しくは当該建築物に付設されている浄化槽を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処理をすることをいう。以下同じ。)して汚水管を公共下水道に連結するために必要な次に掲げる工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事であって、当該建築物若しくはその敷地に係るもの(既設の排水設備で、その設置及び構造の技術上の基準に適合しているものの改築工事を除く。)をいう。
ア くみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます若しくは洗浄用給水管の新設工事、又はこの工事と併せて行う必要がある雨水管若しくは雨水ますの新設工事
イ 浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道に連結するために行う浄化槽の廃止工事、汚水管若しくは汚水ますの新設工事、又はこの工事と併せて、行う必要がある雨水管若しくは雨水ますの新設工事
(交付の対象)
第3条 補助金交付の対象は、水洗便所等改造工事を行う生活扶助世帯に対するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、水洗便所等改造工事に要する経費として町長が認定する額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生活扶助世帯水洗便所等改造工事補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に生活保護受給証明書を添付して、熊野町公共下水道条例施行規則(平成4年熊野町規則第1号)第4条第1項に規定する申請書とともに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(工事の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく生活扶助世帯水洗便所等改造工事補助金交付変更申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 水洗便所等改造工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 前条第1項の申請事項に変更があるとき。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(届出)
第7条 交付決定者は、水洗便所等改造工事に着手及び完了したときは、生活扶助世帯水洗便所等改造工事着手(完了)届出書を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第8条 町長は、前条の規定による水洗便所等改造工事が完了した旨の届出書を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による完了検査の結果、水洗便所等改造工事が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し、手直しを命ずることができる。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する検査の結果、水洗便所等改造工事が適切であると認めたときは、交付決定者から補助金の受領に関する一切の事項について委任を受けた当該水洗便所等改造工事を行った施工業者に対し、補助金を交付する。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。