○下水道使用料の軽減又は免除に関する取扱要領
平成4年2月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号)第19条第4項第4号の規定に基づき、使用料の軽減又は免除についての取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(排出量の認定)
第2条 汚水の排出量の認定については、熊野町水道事業における水道料金の軽減又は免除に関する取扱要綱(令和5年熊野事務所告示第2号。以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき認定するものとする。
2 町長は、前項の規定に限らず、特に汚水の排出量の認定の必要があると認めるときは、その実態を勘案し、認定することができる。
(使用料の軽減)
第3条 下水道使用料の軽減については、要綱第6条の規定に基づき軽減できるものとする。この場合において、要綱第6条中「規定により軽減を行った後の水量」を「規定に基づく水量を排水量から減じた後の排出量」と、「条例第29条」とあるのは「熊野町公共下水道条例第19条」と読み替えるものとする。
2 使用料の軽減対象期間は、要綱第7条の規定に基づくものとする。
3 町長は、前項の規定に限らず、特に下水道使用料の軽減の必要があると認めるときは、その実態を勘案し、軽減することができる。
(使用料の免除)
第4条 下水道使用料の免除については、要綱第8条の規定に基づき免除できるものとする。
2 町長は、前項の規定に限らず、特に下水道使用料の免除の必要があると認めるときは、その実態を勘案し、免除することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月10日告示第10号)
(施行期日等)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に申請のあった料金の軽減又は免除に対する取扱いについては、改正後の下水道使用料の軽減又は免除に関する取扱要領(以下「新要領」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、この要領の施行後から平成24年3月31日までに受理した要綱第2条の規定に基づく申請に対する新要領第4条第2項の規定に基づく軽減対象期間については、要綱第7条第1項中「2か月」とあるのは「6か月」とする。
附則(令和5年3月24日告示第31号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。