○減量認定に関する取扱要領
平成4年2月7日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要領は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号)第19条第4項第3号の規定に基づき、使用量と排出量が著しく異なる場合の排出量の認定(以下「減量認定」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(認定対象基準)
第2条 使用者から減量認定の申告があった場合は、申告の前1年間の使用水量と排出水量の実績等を基礎にして、次の各号のすべてに該当するものにつき減量認定対象とする。
(1) 汚水の種別は業務用汚水であること。
(2) 月平均使用水量が200立方メートルを超えること。
(3) 月平均使用水量と月平均排出水量の差異が、月平均使用水量の30パーセント以上であること、又はその差異が月平均200立方メートルを超えるものであること。
3 減量認定対象者の年度実績が前条各号の認定対象基準に該当しない場合は、次年度から減量認定対象者を取消すものとし、減量認定対象者取消通知書により通知する。当該基準に該当する場合は、1年間更新されたものとし以後同様とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。