○熊野町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則
平成9年10月1日
規則第23号
熊野町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成7年熊野町規則第25号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置(第2条)
第3章 町営住宅の管理(第3条―第30条)
第4章 駐車場の管理(第31条―第33条)
第5章 補則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年熊野町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅(条例第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)及び共同施設(条例第2条第5号に規定するものをいう。以下同じ。)の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 設置
第3章 町営住宅の管理
(1) 災害又は不良住宅の撤去の場合
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却の場合
(3) 公共事業又は公益事業に伴う住宅の除却の場合
(4) その他町長が適当と認める事由に該当する場合
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は入居の申込みをした者が前項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認められるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第7条第1項第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
4 条例第7条第1項第2号に規定する町長が定める金額は次の各号に定める額とする。
(1) 条例第7条第1項第2号アの町長が定める金額 21万4,000円
(2) 条例第7条第1項第2号イの町長が定める金額 15万8,000円
5 条例第7条第2項第2号で定める所得の基準は、申込みをした日において、入居申込者の月額所得が15万8,000円を超え48万7,000円以下であること。ただし、15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者であること。
(単身者入居対象住宅の規格)
第4条 条例第9条に規定する町営住宅の規格は、居室が2室以下(台所兼食事室又は台所兼食事室兼居間を除く。)の住宅とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上ある者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の入居者で条例第31条第1項に規定する収入超過者に認定された者
(入居の手続)
第8条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(緊急連絡人)
第9条 緊急時に連絡の取れる者(以下「緊急連絡人」という。)として2親等内の親族の連署を要する。
2 前項の規定にかかわらず、町からの緊急の連絡に対応できると町長が認める者に限り、緊急連絡人となることができる。
3 入居者は、緊急連絡人が死亡したとき、その他やむを得ない理由により緊急連絡人を変更するときは、遅滞なく、新たに緊急連絡人を定め様式第6号の緊急連絡人変更届を町長に提出しなければならない。
4 入居者は、緊急連絡人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、前項の緊急連絡人変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 公営住宅において、当該承認を得たとして同居した場合の当該入居者に係る収入の額が条例第7条第1項第2号に規定する額を超えた場合
(2) 当該入居者が条例第44条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、条例第14条の規定による承認をすることができる。
(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 公営住宅において、当該承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えることとなる場合
(3) 当該承認を得ようとする者が条例第44条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(4) その他町長が必要と認める条件を具備しない場合
(家賃の告示)
第13条 条例第16条の規定により町営住宅の家賃を定めたときは、当該家賃を告示するものとし、町営住宅の家賃を変更したときも同様とする。
(特賃住宅の家賃に対する助成)
第14条 条例第16条の2第2項の入居者の家賃の負担能力を勘案して町長が定める額(以下「入居者負担額」という。)とは、別表第3に掲げる入居者の収入区分に応じ、それぞれ定める額とする。
2 家賃の助成の額は、家賃月額から前項に規定する入居者負担額を減額した額とする。
3 入居者負担額の決定日は、次のとおり行うものとする。
(1) 新たに住宅に入居する者は入居可能日とする。
(2) 4月1日において特賃住宅に入居している期間が引き続き1年を超える入居者にあっては、毎年4月1日とする。
(3) 助成の額の変更を請求する入居者は請求のあった日の翌月とする。
(助成の申請等)
第16条 特賃住宅の入居者は、条例第16条の2第3項に規定する収入の申告を毎年度8月末までに様式第11号により行わなければならない。ただし、新たに特賃住宅に入居しようとする者にあっては、第5条に規定する熊野町営住宅使用申込書を収入の申告とみなす。
2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定する。
3 条例第16条の2第4項に規定する通知は様式第12号による。
4 条例第17条第4項の規定は特賃住宅の家賃助成について準用する。
2 前項の申請による家賃の減免又は徴収猶予の決定は、熊野町営住宅家賃減免等の基準並びに事務取扱要領に基づき行うものとする。
(督促、遅延損害金の徴収)
第19条 条例第20条に規定する督促は、熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第36条に規定する税外収入督促状を送付するものとする。
(敷金)
第20条 条例第21条第1項に規定する敷金の額は、町営住宅の入居許可のあった日における当該入居者の条例第16条第1項の規定により定められた当該町営住宅の家賃(特賃住宅にあっては、条例第16条の2第2項の規定により助成を受けた後の家賃)の3月分に相当する額とする。
(破損報告)
第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設に破損が生じたときは、様式第19号により、その状況を町長に報告するものとする。
2 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動が生じたときは、様式第21号により町長に届け出なければならない。
3 入居者又は同居者が婚姻その他の理由により氏名を変更したときはその旨を町長に届け出なければならない。
4 入居者が死亡したときは、同居者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(承認事項)
第23条 条例第29条ただし書きの規定による、承認を受けようとする者は、様式第22号により町長に申請するものとする。
3 条例第30条第1項ただし書きの規定による、承認を受けようとする者は、様式第24号により町長に申請するものとする。
(1) 物置、風呂場、その他やむを得ないと認められる施設で、現状の回復又は撤去が容易であると認められる場合
(2) 増築の場合は、増築部分が10平方メートルを超えないこと。
(住宅の変更又は交換の申請)
第24条 令第5条第3号又は第4号に規定する事由により他の公営住宅への入居を希望し、又は公営住宅を相互に入れ替わることを希望する入居者は、様式第26号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、公営住宅の変更又は交換の必要があると認めたときは、公営住宅の変更又は交換を承認し、その旨を当該入居者に通知するものとする。
第27条 条例第35条第2項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
第4章 駐車場の管理
(使用料)
第33条 条例第58条第1項に規定する使用料は、2,500円とする。
第5章 補則
(敷地の目的外使用)
第35条 条例第65条の規定により町営住宅及び共同施設の土地の一部を住宅以外の目的に使用しようとする者に対する許可は、熊野町財務規則第150条から第161条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の熊野町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条から第20条まで及び第22条から第29条までの規定は適用せず、改正前の熊野町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第11条まで、第13条から第18条まで及び第20条の規定は、なおその効力を有する。
3 新規則第11条及び第19条の規定は、家賃の決定に関し必要な場合には、前項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新規則の例によることができる。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定に基づいてした請求、手続その他の行為は、新規則の該当規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成11年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月12日規則第4号)
この規則は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第12号)
この規則は、平成20年11月25日から施行する。
附則(平成21年11月20日規則第16号)
この規則は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成22年11月15日規則第22号)
この規則は、平成22年11月22日から施行する。
附則(平成24年2月7日規則第1号)
この規則は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町営住宅設置及び管理条例施行規則(以下「規則」という。)の規定により町営住宅に入居している者は、改正後の規則の相当規定により入居したものとみなす。
附則(平成24年12月12日規則第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月8日規則第7号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にコーポラス熊野設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年熊野町条例第12号)による改正前の熊野町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則第9条第1項に規定する連帯保証人は、この規則による改正後の規則第9条第1項に規定する緊急連絡人とみなす。この場合において、連帯保証人の義務は失わないものとする。
附則(令和6年3月26日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
町営重地住宅 | 熊野町中溝一丁目 |
町営矢野地住宅 | 熊野町出来庭三丁目 |
町営萩原住宅 | 熊野町萩原六丁目 |
町営城之堀住宅 | 熊野町城之堀四丁目 |
町営初神住宅 | 熊野町初神二丁目 |
町営慶神住宅 | 熊野町出来庭五丁目 |
町営火ノ原住宅 | 熊野町川角一丁目 |
町営石神住宅 | 熊野町石神 |
町営川角住宅 | 熊野町川角五丁目 |
町営重地住宅駐車場 | 熊野町中溝一丁目 |
別表第2(第12条関係)
利便性係数 R=1-(R1+R2) (0.7≦R≦1) ・熊野町内の立地条件に係る調整係数 R1 (0≦R1≦0.25) R1=1-log10LN/log10LH LN:町営住宅所在地の近傍住宅地の固定資産税評価額相当 LH:本町住宅地の最上位の固定資産税評価額相当 ・住宅設備に係る調整係数 R2 (0≦R2≦0.05) R2:a)ガス給湯器(3点給湯)がある場合 0.000 b)浴槽、風呂釜(浴槽のみを含む)がある場合 0.035 c)a)、b)ともにない場合 0.050 |
別表第3(第14条関係)
団地名 | 建設年度 | 種類 | 収入区分 | 入居者負担額 |
重地 | 平成10年度 | 401 | 238,000円以下 | 49,900円 |
238,000円を超え268,000円以下の場合 | 54,800円 | |||
268,000円を超え328,000円以下の場合 | 60,200円 | |||
322,000円を超え445,000円以下の場合 | 66,200円 | |||
445,000円を超え487,000円以下の場合 | 72,800円 | |||
402 | 238,000円以下 | 47,700円 | ||
238,000円を超え268,000円以下の場合 | 52,400円 | |||
268,000円を超え322,000円以下の場合 | 57,600円 | |||
322,000円を超え445,000円以下の場合 | 63,300円 | |||
445,000円を超え487,000円以下の場合 | 69,600円 |
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