○熊野町道路占用料に関する条例
平成24年12月12日
条例第17号
熊野町道路占用料に関する条例(昭和51年熊野町条例第8号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、次の各号に定める者(以下「占用者」という。)からこの条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定による道路占用の許可を受けた者又は法第35条の規定による同意を得た者
(2) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者又は電線共同溝整備法第21条の規定による協議が成立した者
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 前2項により計算した占用者が納付すべき占用料の額に、1円未満の端数があるときは、当該端数の額を切り捨てるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用期間に係る分を次の各号に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した日
(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)
2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
3 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件については、占用期間が翌年度以降にわたる場合において、最初の年度及び最終の年度に生じた1月未満の期間又は1月未満の端数の期間(以下「端数の期間」という。)を合算した日数が30日以下であるときは、第2条の規定にかかわらず、最終の年度の端数の期間に係る占用料は、徴収しない。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、次の各号に定めるときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。
(1) 法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたとき。
(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(占用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 華表、碑石等であって、営利を目的としないものの占用であるとき。
(5) 恒例による松飾り、祭礼、縁日又は市日のために一時的に占用するとき。
(6) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合)を乗じて計算した金額に相当する額とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(規則の委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセント及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成25年12月12日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定については、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、第1条の規定による改正後の熊野町税条例第21条、第2条の規定による改正後の熊野町分担金等の延滞金徴収条例第2条、第3条の規定による改正後の熊野町介護保険条例第10条、第4条の規定による改正後の熊野町後期高齢者医療に関する条例第5条及び第5条の規定による改正後の熊野町道路占用料に関する条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の熊野町分担金等の延滞金徴収条例第4条、第5条の規定による改正後の熊野町道路占用料に関する条例第6条及び第8条の規定による改正後の熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570円 | ||
第2種電柱 | 870円 | ||||
第3種電柱 | 1,200円 | ||||
第1種電話柱 | 510円 | ||||
第2種電話柱 | 810円 | ||||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||||
その他の柱類 | 51円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,000円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900円 | ||||
地下に設ける通路 | 540円 | ||||
その他のもの | 1,000円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800円 | ||
その他のもの | 900円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項においても同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。