○熊野筆特別工業地区建築条例

昭和62年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、熊野筆特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造に関する制限について必要な事項を定めることにより、町の地場産業である筆産業の保護育成を図るとともに、特別工業地区内の生活環境を保全することを目的とする。

(特別工業地区内の建築物の制限の緩和)

第2条 特別工業地区内においては、毛筆、画筆又は化粧筆(軸その他の半製品を含む。)の製造又は加工を営む工場(以下「筆製造工場等」という。)で作業場の床面積の合計が500平方メートル以下であり、かつ、使用する原動機の出力の合計が20キロワット以下であるものは、法第48条第5項、第6項、第7項及び第9項の規定にかかわらず建築することができる。

(建築物の構造の制限の附加)

第3条 特別工業地区内においては、筆製造工場等の作業場は、次の各号に定める構造としなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 隣地に面する外壁に設ける開口部(換気、暖房及び冷房の設備の風道を除く。)は、次のからまでに定める構造とすること。

 窓は、はめごろしとすること。

 出入口には、自動的に閉鎖する遮音効果のある戸を設けること。

 開口部の面積の当該開口部を有する壁面の面積に対する割合は、10分の2を超えないこと。

(3) 外壁は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第22条の3の規定による遮音上有効な構造とすること。

(4) 天井(天井のない場合においては、屋根の室内に面する部分)は、遮音上有効な構造とすること。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する筆製造工場等の作業場には、適用しない。

(1) 原動機を使用しない作業場

(2) 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内の原動機(出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を使用する作業場で、その床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(3) 近隣商業地域内の原動機を使用する作業場で、その床面積の合計が150平方メートル以下のもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が遮音上及び振動防止上支障がないと認めた作業場

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 この条例の施行又は適用の際、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない筆製造工場等の作業場について、工事の着手が法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定の適用を受けない期間の始期以後である増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分の床面積の合計(当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る筆製造工場等の作業場が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る床面積の合計)が50平方メートルを超える場合における当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分については、この限りでない。

(罰則)

第5条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条及び第3条の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画法の決定の告示の日までの間は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の建築基準法第48条第3項及び第4項の規定は適用せず、同法第2条の規定による改正前の建築基準法第48条第3項及び第4項の規定によるものとする。

(平成5年3月17日条例第5号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年3月25日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

熊野筆特別工業地区建築条例

昭和62年4月1日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 都市計画・開発
沿革情報
昭和62年4月1日 条例第7号
平成5年3月17日 条例第5号
平成8年3月22日 条例第3号
平成14年9月18日 条例第20号
平成30年3月9日 条例第16号