○熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年12月8日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた広島圏都市計画地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区(以下「計画地区」という。)に適用する。
(建築制限)
第3条 この条例において定める建築制限は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 容積率の最高限度
(3) 建蔽率の最高限度
(4) 建築物の敷地面積の最低限度
(5) 壁面の位置の制限
(6) 建築物の高さ(建築物の各部分の高さを含む。)の最高限度
(7) 垣又はさくの構造の制限
2 計画地区(当該計画地区に係る地区整備計画において、当該計画地区を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「区分地区」という。)とする。)内においては、建築物は、それぞれ別表第2に定める建築制限に適合するものでなければならない。
(建築物の敷地が区分地区の内外にわたる場合の措置)
第5条 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、その敷地(当該敷地が当該計画地区の内外にわたる場合にあっては、当該計画地区の外に属する敷地の部分を除く。以下この項において同じ。)の過半が属する区分地区内にその敷地の全部があるものとみなして、これらの規定を適用する。
2 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合においては、別表第2の容積率の最高限度又は建蔽率の最高限度を、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定による容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第6条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定は、適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、容積率最高限度規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
4 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、それらの規定は、適用しない。
(容積率の算定の特例)
第7条 容積率最高限度規定を適用する場合においては、第3条第1項第2号に規定する建築物の延べ面積には、次に該当する部分の床面積は、算入しない。
(1) 自動車車庫等の用途に供する部分(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度とする。)
(2) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(当該部分の床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)
(3) 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分
(建蔽率の算定の特例及び適用除外)
第8条 建蔽率最高限度規定を適用する場合においては、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で法第53条第3項第2号の規定により知事が指定するものの内にある建築物にあっては、建蔽率最高限度規定に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって建蔽率最高限度規定に掲げる数値とみなす。
2 建蔽率最高限度規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
(建築物の敷地面積の制限の適用除外)
第9条 敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 敷地面積最低限度規定の改正後の敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、改正前の敷地面積最低限度規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の敷地面積最低限度規定に違反することとなる土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合するに至った土地
2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも敷地面積最低限度規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合することとなるに至った土地
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、敷地面積最低限度規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区 | 区域 |
出来庭二丁目・三丁目地区 | 熊野町出来庭二丁目・三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
深原産業団地地区 | 熊野町深原産業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
川角三丁目地区・呉地三丁目地区 | 熊野町川角三丁目地区・呉地三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第10条、第11条、第12条関係)
1 出来庭二丁目・三丁目地区
建築制限の事項 | 区分地区 | 建築制限の内容 |
1 建築物の用途の制限 | 沿道利用地区1(市街化区域隣接型) | ― |
沿道利用地区2(市街化区域隣接型) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 法別表第2(へ)項第1号から第6号までに掲げるもの | |
市街地誘導地区1(市街化区域隣接型) | ― | |
市街地誘導地区2(市街化区域隣接型) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 法別表第2(ほ)項第1号から第4号までに掲げるもの | |
産業振興地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 1 法別表第2(ほ)項第2号から第4号までに掲げるもの 2 (へ)項第3号から第6号に掲げるもの 3 (と)項第3号(1)から(10)まで、(12)から(16)までに掲げるもののほか、第4号から第6号に掲げるもの 4 (り)項第2号から第3号に掲げるもの 5 (ぬ)項第1号及び第3号から第4号に掲げるもの 6 原動機を使用する工場で、原動機の出力の合計が20キロワットを超えるもの、かつ、作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 7 自動車修理工場で、原動機の出力の合計が1.5キロワットを超えるもの又は作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの | |
2 建築物の容積率の最高限度 | 沿道利用地区1(市街化区域隣接型) | ― |
沿道利用地区2(市街化区域隣接型) | 10分の20 | |
市街地誘導地区1(市街化区域隣接型) | ― | |
市街地誘導地区2(市街化区域隣接型) | 10分の20 | |
産業振興地区 | ||
3 建築物の建蔽率の最高限度 | 沿道利用地区1(市街化区域隣接型) | ― |
沿道利用地区2(市街化区域隣接型) | 10分の6 | |
市街地誘導地区1(市街化区域隣接型) | ― | |
市街地誘導地区2(市街化区域隣接型) | 10分の6 | |
産業振興地区 | ||
4 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし、この地区計画の施行又は適用の際、現に存する所有権その他の権利に基づいて所有等している165平方メートル未満の土地及び次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。 (1) 巡査派出所 (2) 公衆電話所 (3) 集会所(近隣住民を対象としたものに限る) (4) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの (5) 地方公共団体の支所、又は支所の用に供するもの、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 令第130条の4第3号から第5号に掲げるもの | |
5 壁面の位置の制限 | ― | |
6 建築物の高さの最高限度 | 沿道利用地区1(市街化区域隣接型) | ― |
沿道利用地区2(市街化区域隣接型) | 1 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 (1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの (2) 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、建築物の高さが20メートルを超える部分を有するものにあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25を乗じて得たものに、20メートルを加えたもの (3) 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。)からの高さ4メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲においては5時間以上、敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲においては3時間以上、日影となる部分を生じさせることのないもの 2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分又は令第130条の12第1号から第4号まで若しくは第6号で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最少のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 3 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、水面その他のこれらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低差が著しい場合その他特別の事情がある場合における第1項(第3号を除く。)及び第2項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第132条から第135条の3に定めるところによる。 4 同一敷地に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 5 建築物の敷地が道路、川又はその他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項第3号及び第4項の適用の緩和に関する措置は令第135条の12に定めるところによる。 6 地区計画の区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、地区計画の区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該地区計画区域内にある建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 7 第1項第2号及び第3号の規定による高さの算定については、地盤面からの高さによる。 8 第1項第1号の規定及び令第130条の12の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 9 第1項及び第6項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(第1項第3号又は第6項の場合には、5メートル)までは、当建築物の高さに算入しない。 | |
市街地誘導地区1(市街化区域隣接型) | ― | |
市街地誘導地区2(市街化区域隣接型) | 1 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 (1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの (2) 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、建築物の高さが20メートルを超える部分を有するものにあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25を乗じて得たものに、20メートルを加えたもの (3) 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。)からの高さ4メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲においては5時間以上、敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲においては3時間以上、日影となる部分を生じさせることのないもの 2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分又は令第130条の12第1号から第4号まで若しくは第6号で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最少のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 3 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、水面その他のこれらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低差が著しい場合その他特別の事情がある場合における第1項(第3号を除く。)及び第2項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第132条から第135条の3に定めるところによる。 4 同一敷地に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 5 建築物の敷地が道路、川又はその他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項第3号及び第4項の適用の緩和に関する措置は令第135条の12に定めるところによる。 6 地区計画の区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、地区計画の区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該地区計画区域内にある建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 7 第1項第2号及び第3号の規定による高さの算定については、地盤面からの高さによる。 8 第1項第1号の規定及び令第130条の12の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 9 第1項及び第6項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(第1項第3号又は第6項の場合には、5メートル)までは、当建築物の高さに算入しない。 | |
産業振興地区 | ||
7 垣又はさくの構造の制限 | ― |
2 深原産業団地地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
1 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第2(わ)項に掲げるもの (2) 保育所 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げるもの |
2 建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 |
3 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 |
4 建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。 1 自動車修理工場 2 ガソリンスタンド 3 法別表第2(い)項第8号又は第9号に掲げるもの |
5 壁面の位置の制限 | ― |
6 建築物の高さの最高限度 | ― |
7 垣又はさくの構造の制限 | ― |
3 川角三丁目地区・呉地三丁目地区
建築制限の事項 | 建築制限の内容 |
1 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) ホテル又は旅館 (3) 自動車教習所 (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(店舗等に附属するものを除く。) (5) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの |
2 建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 |
3 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 |
4 建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2とする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。 1 巡査派出所 2 公衆電話所 3 集会所(近隣住民を対象としたものに限る。) 4 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの 5 地方公共団体の支所、又は支所の用に供するもの、その他これらに類するもの 6 令第130条の4第3号から第5号に掲げるもの |
5 壁面の位置の制限 | ― |
6 建築物の高さの最高限度 | 1 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 (1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの (2) 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、建築物の高さが20メートルを超える部分を有するものにあっては、その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに1.25を乗じて得たものに、20メートルを加えたもの (3) 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。)からの高さ4メートルの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲においては5時間以上、敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲においては3時間以上、日影となる部分を生じさせることのないもの 2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分又は令第130条の12第1号から第4号まで若しくは第6号で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最少のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 3 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、水面その他のこれらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低差が著しい場合その他特別の事情がある場合における第1項(第3号を除く。)及び第2項の規定の適用の緩和に関する措置は、令第132条から第135条の3に定めるところによる。 4 同一敷地に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 5 建築物の敷地が道路、川又はその他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項第3号及び第4項の適用の緩和に関する措置は令第135条の12に定めるところによる。 6 地区計画の区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、地区計画の区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該地区計画区域内にある建築物とみなして第1項第3号の規定を適用する。 7 第1項第2号及び第3号の規定による高さの算定については、地盤面からの高さによる。 8 第1項第1号の規定及び令第130条の12の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。 9 第1項及び第6項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(第6項の場合には、5メートル)までは、当建築物の高さに算入しない。 |
7 垣又はさくの構造の制限 | ― |