○熊野町地籍調査推進委員設置要綱
昭和50年 月 日
告示第63号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、熊野町地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員の定数は、事業実施地区ごとに若干名とし、当該地区内の学職経験者及び地元住民の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、当該地区の事業が終了するまでとする。
(職務)
第3条 委員は事業の実施にあたり、次の各号に掲げる事業について協力するものとする。
(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 事業の実施計画に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川敷等の敷地及び畦の帰属等に関する調査及び基準に関すること。
(4) 境界紛争がある場合、これを円満に解決するため務めること。
(5) 事業実施に必要なこと。
附則
この要綱は、昭和51年7月1日から実施する。