○国土調査法第24条第3項の規定による職員の身分を示す証票
平成8年6月27日
告示第41号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第24条第3項の規定による職員の身分を示す証票を次のとおり定める。
国土調査法第24条第3項の規定による職員の身分証明書
(表)
(裏)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
平成8年6月27日 告示第41号
(平成8年6月27日施行)