○熊野町建設工事の入札及び契約に係る情報の公開に関する要綱
平成15年8月7日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の入札及び契約に係る情報の公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(発注見通しに関する事項の公表)
第2条 町長又は工事の入札及び契約について町長の委任を受けた者(以下「契約担当職員」という。)は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事(設計金額が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 契約担当職員は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、遅滞なく、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 契約担当職員は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。また、これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(4) 工事の成績の評定要領
(5) 談合情報を得た場合の取扱要領
(6) その他前各号に掲げる事項に関連する事項
2 契約担当職員は、指名競争入札を行う場合に、当該入札の資格を有する者に対して指名の通知をしたときは、当該工事ごとに、遅滞なく、指名した者の商号又は名称並びに工事の名称、場所、入札予定年月日及び指名理由を様式第1号により公表するものとする。
(1) 自治令第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 入札者又は見積徴取相手の商号又は名称
(4) 入札又は見積徴取の経過及び結果
(5) 落札者の商号又は名称及び入札又は見積金額
(6) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(7) 競争入札に係る予定価格
4 契約担当職員は、公表対象工事の契約を締結したときは、当該公表対象工事ごとに、遅滞なく、様式第4号により次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 工事の名称、場所、種別及び概要
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 契約金額
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(公表事項の閲覧)
第4条 公表方法は、入札に係るものについてはホームページへの掲載及び総務部財務課での様式第5号により閲覧者名簿に記入し簿冊による閲覧、随意契約に係るものについては各工事担当課において一般の閲覧に供するものとする。
2 公表期間は、競争入札又は随意契約に係る見積徴取の実施日又は変更契約締結の日の属する年度とその翌年度とする。ただし、発注予定工事は発注年度とする。
3 建設工事入札契約情報に関する閲覧時間は、熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日を除く日の午前9時から午後0時及び午後1時から午後4時半までとする。
4 契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定により定め、又は作成した事項に係る文書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(3) この要綱に違反し、又は係員の指示に従わない者
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月12日告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月17日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第20号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。