○野犬の薬殺に関する条例

昭和63年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、野犬の薬殺の方法、その住民に対する周知の方法等を定めることにより、適切に野犬の掃とうを行い、もって野犬による人畜その他に対する危害を防止し、社会生活の安全を図ることを目的とする。

(野犬の薬殺)

第2条 町長は、野犬による人畜その他に対する危害防止のため緊急の必要がある場合において、薬殺による以外には効果的に野犬を掃とうすることが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて、硝酸ストリキニーネを使用して野犬を薬殺するものとする。

(野犬の薬殺に関する計画)

第3条 町長は、野犬の薬殺を行おうとするときは、次の事項について、あらかじめ、所轄の警察署長、保健所長及び県農林事務所長並びに野犬の薬殺を行う区域の周辺1キロメートル以内の区域に含まれる他の市町村があるときは当該市町村の長と協議して、野犬の薬殺に関する計画を定めなければならない。

(1) 野犬の薬殺を行う期間及び時間

(2) 野犬の薬殺を行う区域

(3) 毒えさを配置する予定場所

(4) 野犬の薬殺を行う旨の周知に関する事項

(5) 前号に掲げるもののほか、人及び家畜に被害を及ぼさせないために必要な事項

(野犬の薬殺の方法)

第4条 野犬の薬殺は、午後9時から翌日午前6時までの間において時間を限り、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置く等の方法によって行うものとする。

2 毒えさには、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した木札、紙辺等を添え、並びに関係職員をして、毒えさの配置された場所を巡視させ、及び薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させるものとする。

(野犬の薬殺をする旨の通知)

第5条 町長は、野犬の薬殺を行う場合は、人又は家畜に被害を及ぼさないように、野犬の薬殺を行う区域内及びその近傍の住民に対して野犬の薬殺を行う区域、期間及び時間、毒薬の種類及びその効力並びに毒えさの状態について、少なくとも次の措置を講ずることにより周知させなければならない。

(1) 野犬の薬殺を行う区域及びその周辺1キロメートル以内の区域内に居住する犬の所有者(狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による登録をした犬の所有者に限る。)に対して文書で通知すること。

(2) 野犬の薬殺を行う区域内及びその周辺1キロメートル以内の区域の公衆の見やすい場所に掲示すること。

(3) ラジオ、有線放送等による放送又は日刊新聞、広報紙等への掲載等の方法によって公示すること。

2 前項第1号の通知は、野犬の薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は、野犬の薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の公示は、野犬の薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。

(証票の携帯等)

第6条 野犬の薬殺に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(住民の遵守事項)

第7条 住民は、野犬の薬殺を実施する期間中、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 犬、猫その他その飼養する動物が毒えさに近寄らないように注意すること。

(2) 幼児その他その保護する者が毒えさに近寄らないよう教育監護すること。

(3) 毒えさ及びそれが毒えさである旨を表示した木片、紙片等に触れないこと。

(4) 野犬の薬殺を行う旨を表示した標識等を移動し、除去し、又は損傷しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、野犬の薬殺の妨げとなる行為をしないこと。

第8条 住民は、野犬の薬殺を行うため合理的に必要とされる限度において関係職員が行う指示に従い、及び関係職員から、毒えさの配置若しくは回収又は毒えさによってへい死した動物の死体の調査のためその所有又は管理する土地(住居を除く。)への立入りを求められたときは、これに協力しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、野犬の薬殺に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

(野犬の薬物による掃とうに関する条例の廃止)

2 野犬の薬物による掃とうに関する条例(昭和46年熊野町条例第24号)は、廃止する。

(野犬の薬物による掃とうに関する規則の廃止)

3 野犬の薬物による掃とうに関する規則(昭和46年熊野町規則第8号)は、廃止する。

野犬の薬殺に関する条例

昭和63年12月20日 条例第18号

(平成元年1月20日施行)