○熊野町葬祭費補助金支給規則

昭和48年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、熊野町に住所を有する者が死亡したときの火葬に当たり、その火葬を行った者に対して火葬にかかる施設使用料(以下「火葬料」という。)の一部として補助金(以下「葬祭費補助金」という。)を支給することを目的とする。

(支給額)

第2条 葬祭費補助金の支給額は、火葬料から次表の区分欄の満12歳以上の者の死亡、満12歳未満の者の死亡又は死産児の項ごとに基準額欄の額を控除した額とし、当該項ごとに限度額欄の額を上限とする。

区分

基準額

限度額

満12歳以上の者の死亡

21,000円

51,000円

満12歳未満の者の死亡

16,800円

40,800円

死産児

8,400円

20,400円

2 火葬料の額が前項で規定する基準額欄の額に満たない場合は葬祭費補助金は支給しない。

(支給申請)

第3条 この規則により葬祭費補助金の支給を受けようとする者は、葬祭費補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書提出の際は、死体(胎)埋火葬許可証又は領収書を添えて申請書記載事実の確認を受けなければならない。

(支給決定及び交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査のうえ、葬祭費補助金の支給を決定する。

(その他必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月6日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行った火葬にかかる葬祭費の補助金は、改正後の熊野町葬祭費補助金支給規則第2条の規定に関わらず、なお従前の例による。

(平成28年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の熊野町葬祭費補助金支給規則により受け付けた葬祭費補助金の申請については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月17日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

熊野町葬祭費補助金支給規則

昭和48年3月23日 規則第5号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第2節
沿革情報
昭和48年3月23日 規則第5号
昭和54年3月17日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第5号
平成2年3月29日 規則第13号
平成18年2月17日 規則第1号
平成21年2月6日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第3号
平成28年6月1日 規則第19号
令和元年6月27日 規則第4号
令和2年1月17日 規則第1号
令和3年7月5日 規則第16号