○熊野町予防接種実施要綱
平成22年11月4日
告示第119号
乳幼児及び高齢者予防接種事業実施要綱(平成21年熊野町告示第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及びその他関係通知等(以下「関係法令等」という。)に基づく予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 予防接種の対象者は、接種日において、熊野町の住民基本台帳に記録されていることを要件とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(実施方法)
第3条 予防接種は、町長の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医療機関等において、個別接種により行う。
(対象者への周知)
第4条 関係法令等に基づき行う予防接種の公告は、予防接種の対象者又はその保護者等に対する個別通知のほか、広報紙、保健事業計画及びホームページへの掲載等によることとし、確実な周知に努める。
(承諾医療機関等以外での予防接種)
第5条 町長は、予防接種の対象者又はその保護者が第3条第1項に規定する医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けようとする場合は、当該医療機関等に対し、書面により予防接種の実施を依頼する。
(委託料の請求及び支払方法)
第6条 第3条第1項の規定により個別接種を実施した医療機関等は、委託料請求書に予診票を添え、実施月の翌月10日までに町長に請求するものとする。ただし、予防接種券により個別接種を実施した予防接種広域化受諾医療機関にあっては、予防接種費用の審査及び支払を代行する機関(以下「代行機関」という。)の定めるところにより請求するものとする。
2 町長は、医療機関等又は代行機関から予防接種費用に係る請求書を受理した場合は、その内容を審査し、確認したうえで、委託料を支払う。
(費用の一部負担)
第7条 インフルエンザの予防接種を受けた者又はその扶養義務者等は、予防接種費用の一部負担金を、高齢者の肺炎球菌の予防接種を受けた者又はその扶養義務者等は、予防接種費用の一部負担金を、新型コロナウイルスの予防接種を受けた者又はその扶養義務者等は、予防接種費用の一部負担金を、接種を受ける際に医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、インフルエンザ及び高齢者の肺炎球菌及び新型コロナウイルスの予防接種を受けた者が次のいずれかに該当するときは、一部負担金の支払いを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
(償還払い)
第8条 第5条の規定により予防接種を受けた者又はその保護者若しくはその扶養義務者等に対しては、個別接種を実施した場合に医療機関等に支払う委託料等の額を上限に、医療機関等に支払った予防接種費用の償還払いを行う。
(臨時の予防接種)
第9条 広島県知事が関係法令等に基づき臨時の予防接種を行うことを公告した場合は、町長は、この要綱の定めに準じて臨時の予防接種を実施する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、第7条の規定は、平成22年10月1日から適用する。
2 熊野町インフルエンザ予防接種事業自己負担実施要綱(平成13年熊野町告示第81号)は、廃止する。
附則(平成24年10月22日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年11月1日告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の熊野町予防接種実施要綱の規定により行われた予防接種の実施並びにこれに係る委託料の交付及び費用の一部負担等(平成26年10月1日以降のものに限る)については、この要綱により改正された改正後の熊野町予防接種実施要綱により行われたものとみなす。
附則(平成28年11月4日告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月18日告示第24号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第156号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月3日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱の廃止)
2 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱(平成23年熊野町告示第3号)は、廃止する。
附則(令和5年4月20日告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月9日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者 | 実施回数 | ||
A類疾病 | ポリオ(急性灰白髄炎) | 1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 |
1期追加 | 1期初回と同じ(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔を置く) | 1回 | ||
ジフテリア 百日咳 破傷風 (三種混合) | 1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | |
1期追加 | 1期初回と同じ(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔を置く) | 1回 | ||
ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ (四種混合) | 1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | |
1期追加 | 1期初回と同じ(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔を置く) | 1回 | ||
ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ ヒブ (五種混合) | 1期初回 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 3回 | |
1期追加 | 1期初回と同じ(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔を置く) | 1回 | ||
ジフテリア 破傷風 (二種混合) | 2期 | 11歳以上13歳未満の者 | 1回 | |
麻しん 風しん | 1期 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | |
2期 | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 1回 | ||
5期 | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く) | 1回 | ||
日本脳炎 | 1期初回 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 2回 | |
1期追加 | 1期初回と同じ(1期初回終了後、おおむね1年の間隔を置く) | 1回 | ||
2期 | 9歳以上13歳未満の者 | 1回 | ||
結核(BCG) | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
ヒトパピローマウイルス(2価・4価) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | ||
ヒトパピローマウイルス(9価) | 第1回目の接種時に12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある女子 | 2回又は3回 | ||
第1回目の接種時に15歳となる日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | 3回 | |||
ヒブ | 1期初回 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 3回 | |
1期追加 | 1回 | |||
小児用肺炎球菌 | 1期初回 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 3回 | |
1期追加 | 1回 | |||
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 2回 | ||
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 3回 | ||
ロタウイルス(1価) | 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者 | 2回 | ||
ロタウイルス(5価) | 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | 3回 | ||
B類疾病 | インフルエンザ | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 毎年度 1回 | |
高齢者の肺炎球菌 | これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがない者であって、以下のいずれかに該当する者 ・65歳の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1回 | ||
新型コロナウイルス | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 毎年度 1回 |
〔備考1〕
日本脳炎については、平成17年5月30日から平成22年3月31日までの間の接種勧奨差し控えにより接種を受けなかった者への特例的な措置として、平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者については、20歳に至るまでの間に不足分を接種することができる。
〔備考2〕
A類疾病の部麻しん風しんの款5期の項については、令和7年3月31日までの期間に限り、定期の予防接種とする。
〔備考3〕
積極的勧奨を差し控えている間にヒトパピローマウイルス(2価・4価、9価)定期接種の対象であった平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた者については、令和7年3月31日までの期間に限り、定期の予防接種とする。