○熊野町予防接種事故災害補償規程
平成2年6月1日
告示第32号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、熊野町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種(ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 施行令の障害等級第一級の場合 4,420万円
(イ) 施行令の障害等級第二級の場合 2,943.1万円
(ウ) 施行令の障害等級第三級の場合 2,246.8万円
(準用規定)
第6条 この規程に規定のない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月18日告示第44号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の熊野町予防接種事故災害補償規程第5条第2号の規定は、平成2年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用し、平成2年3月31日までに発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月18日告示第56号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の熊野町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成3年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用し、平成3年3月31日までに発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月1日告示第51号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の熊野町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成5年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用し、平成5年3月31日までに発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月28日告示第77号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の熊野町予防接種事故災害補償規程は、平成11年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用する。
附則(平成14年10月7日告示第80号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月7日告示第141号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第85号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月27日告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月11日告示第94号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。