○熊野町未熟児養育医療実施要綱
平成21年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要領は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師が入院養育を必要と認めたものにつき認定する。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
(ア) 生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、看護及び移送を除き、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(申請)
第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条及び母子保健法施行細則(平成21年熊野町規則第5号。以下「細則」という。)第3条によるものとし、その要領は次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。
(2) 申請は、養育(未熟児)医療給付申請書(様式第1号)及び世帯調書に次の書類を添付して町長に提出すること。
ア 医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書の添付書類
(給付の決定)
第6条 町長は、養育(未熟児)医療給付申請書を受理したときは、内容を審査し給付の可否を決定する。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、医療券を申請者に交付するときは、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導するものとする。
4 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、その理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。
5 養育医療給付の申請の際、未熟児が既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上、当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
(医療券の取扱い)
第7条 医療券の公費負担医療受給者番号の設定については、別表によるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。
3 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に療養医療継続協議書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査のうえ承認の可否を決定し、その旨を指定医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認する旨の書類を整理して保管しなければならない。
6 医療券を紛失又はき損したときは、町長は、医療券再交付申請書(様式第6号)に基づき医療券を再交付する。
7 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳(様式第7号)に記入するものとする。
(費用の支給等)
第8条 指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについてその費用を支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認するものとし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。
3 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
5 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護・移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
7 看護料又は移送費の請求は、請求書に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第9条 町長は、当該給付を受けた未熟児の扶養義務者に対し法第21条の4及び細則第5条の規定に基づき算出した額を徴収するものとする。
2 徴収額に相当する乳幼児医療費等補助金を支払いに充てるときは、依頼書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第10条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、同法による医療扶助に優先して行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第122号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
熊野町受給者番号表
熊野町 | 3100001~3199999 |
※ 同一人物から2回以上の申請があった場合は、個別管理の必要上、同一番号を使用する。
転居やその他の理由により、未熟児の居住地を管轄する保健所等が変更となる場合においても、同様の取扱いとする。