○熊野町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱
平成20年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12、法第115条の21及び法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型予防介護サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年5月9日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月26日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月2日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第66―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。