○熊野町生活リハビリテーション事業実施要綱
平成18年4月26日
告示第77号
(目的)
第1条 熊野町生活リハビリテーション事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害者に対して、通所の場を提供することにより、地域生活を行う為に必要な日常生活、社会生活、心身機能の維持向上を図り、障害者及び介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は熊野町とする。
(実施施設)
第3条 この事業は中央地域健康センター及び熊野町老人福祉センター(以下「センター」という。)において実施する。ただし、実施施設外での活動が必要な場合はセンター外でも実施できる。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は在宅で生活している障害者のうち、次のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 熊野町の区域内に住所を有する者
(2) 介護保険通所施設を利用していない者
(3) 他の利用者に感染の恐れのある疾患等を有していない者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、利用対象者とすることができる。
(事業区分)
第5条 事業は、次のとおり区分し、それぞれ半日を基本とする。
(1) 入浴サービス事業
(2) 生活機能訓練事業
2 入浴サービス事業は、福祉機器の利用や見守りを含む入浴介護を必要とする者に対し入浴を行う。
3 生活機能訓練事業の内容は次に掲げるものとする。
(1) 社会生活を円滑に行う為のコミュニケーション技術及び自立援助方法等を集団で学びあう。
(2) 日常生活動作、家事動作等の機能維持向上を行う為の訓練を行う。
4 共通の基本支援として次に掲げるものを実施する。
(1) この事業の利用に際し、送迎を必要とする利用者に対し送迎を行う。
(2) 利用者に対し血圧測定、視診及び問診を行う。
(3) 利用者及びその介護者に対し医療、福祉、生活等に関する相談、支援を行う。
(4) 利用者及びその介護者に対し、介護方法等の指導を行う。
(利用定員)
第6条 この事業の利用定員は、1回当たりおおむね15人程度とする。
(実施方法)
第7条 この事業は、作業療法士、理学療法士、保健師、ヘルパー等(以下これらを「事業従事者」という。)が連携をとりながら行うものとする。
2 事業従事者は、利用者及びその介護者に対し継続して行える介護及び生活支援方法を助言、指導するものとする。
(利用実施回数)
第8条 この事業は、各区分について週1回の実施を標準とする。
(実施計画)
第9条 この事業は、毎年度実施計画を策定して実施する。
(届出)
第11条 利用者又はその家族は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 町外へ転出したとき。
(2) 他の利用者に感染の恐れのある疾患に罹患したとき。
(3) 死亡したとき。
(利用の中止、利用決定の取消し)
第12条 町長は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用を一時中止することができる。
(1) 他の利用者に感染の恐れのある疾患に罹患し治癒するまでの間
(2) 医療機関へ入院し退院するまでの間
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この利用決定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に規定するいずれかの要件に該当しなくなったとき。
(2) この事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用料)
第13条 この事業の利用料は、次のとおりとする。
(1) 入浴 200円
(2) 送迎 片道200円
2 事業を実施するに当たり経費の一部を徴収することが必要と、町長が特に認めた場合は、徴収することができる。
(備付書類)
第14条 事業の実施に当たって、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理を行う。
(1) 利用者台帳
(2) 利用料徴収簿
(3) 月間及び年間に関する実績
(4) その他必要な書類
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。