○熊野町ひとり暮らし老人巡回相談事業運営要綱
昭和60年11月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活においてひとり暮らしの状態にある老人の家庭に対し、ひとり暮らし老人巡回相談員(以下「巡回相談員」という。)による訪問活動を行い、老人と地域社会の融和を促進し、もって老人に健全で安らかな生活を営ませることを目的とする。
(運営委託)
第2条 この事業の実施及び運営は、訪問世帯の決定及び業務の内容を除き、熊野町社会福祉協議会に委託して行うものとする。
(訪問対象)
第3条 巡回相談員の訪問対象は、熊野町に住所を有するおおむね65歳以上の訪問を必要とするひとり暮らし老人及び夫婦2人暮らし老人の世帯(以下「ひとり暮らし老人」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が訪問対象とすることが適当でないと認めるときは、巡回相談員を派遣しないことができる。
(業務の内容)
第4条 巡回相談員の行う訪問活動の業務内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、感染症の拡大防止等により、訪問が適当でないと認められるときは、別の手法により、これを行えるものとする。
(1) 老人の各種相談に応じるとともに、必要な生活指導をすること。
(2) 老人の生活、身上に関して安否を確認すること。
(3) 老人の疾病等により介助を要する場合に、関係機関へ連絡、通報すること。
(4) その他老人の福祉増進を図るうえで必要なこと。
(訪問の申出)
第5条 巡回相談員の訪問を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、巡回相談員訪問申出書(様式第1号)を熊野町社会福祉協議会を経由して町長に提出するものとする。
(訪問等の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申出書を受理したときは、速やかに実地調査等を行い、訪問の要否を決定するものとする。
2 町長は、巡回相談員の訪問を行うことを決定したときは、申請者に対し、巡回相談員訪問決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
3 町長は、巡回相談員の訪問を行わないことを決定したときは、申請者に対し、巡回相談員訪問却下決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
(1) 申請者から巡回相談員訪問廃止(停止)申出書(様式第4号)の提出を受けたとき。
(2) その他町長が訪問の継続をすることが適当でないと認めたとき。
(委任規定)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に巡回相談員の訪問を受けている者は、この要綱による巡回相談員の訪問決定を受けたものとみなす。
附則(令和2年4月20日告示第86号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和4年6月1日告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
様式〔省略〕