○熊野町ひとり暮らし老人巡回相談事業運営要綱

昭和60年11月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この事業は、日常生活においてひとり暮らしの状態にある老人の家庭に対し、ひとり暮らし老人巡回相談員(以下「巡回相談員」という。)による訪問活動を行い、老人と地域社会の融和を促進し、もって老人に健全で安らかな生活を営ませることを目的とする。

(運営委託)

第2条 この事業の実施及び運営は、訪問世帯の決定及び業務の内容を除き、熊野町社会福祉協議会に委託して行うものとする。

(訪問対象)

第3条 巡回相談員の訪問対象は、熊野町に住所を有するおおむね65歳以上の訪問を必要とするひとり暮らし老人及び夫婦2人暮らし老人の世帯(以下「ひとり暮らし老人」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が訪問対象とすることが適当でないと認めるときは、巡回相談員を派遣しないことができる。

(業務の内容)

第4条 巡回相談員の行う訪問活動の業務内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、感染症の拡大防止等により、訪問が適当でないと認められるときは、別の手法により、これを行えるものとする。

(1) 老人の各種相談に応じるとともに、必要な生活指導をすること。

(2) 老人の生活、身上に関して安否を確認すること。

(3) 老人の疾病等により介助を要する場合に、関係機関へ連絡、通報すること。

(4) その他老人の福祉増進を図るうえで必要なこと。

(訪問の申出)

第5条 巡回相談員の訪問を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、巡回相談員訪問申出書(様式第1号)を熊野町社会福祉協議会を経由して町長に提出するものとする。

(訪問等の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申出書を受理したときは、速やかに実地調査等を行い、訪問の要否を決定するものとする。

2 町長は、巡回相談員の訪問を行うことを決定したときは、申請者に対し、巡回相談員訪問決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、巡回相談員の訪問を行わないことを決定したときは、申請者に対し、巡回相談員訪問却下決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(訪問の停廃止)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは、速やかに訪問の廃止又は停止の決定をし、申請者に対し、巡回相談員訪問廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。ただし、死亡等の理由により、申請者に対する通知を要しない場合はこの限りではない。

(1) 申請者から巡回相談員訪問廃止(停止)申出書(様式第4号)の提出を受けたとき。

(2) その他町長が訪問の継続をすることが適当でないと認めたとき。

(委任規定)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に巡回相談員の訪問を受けている者は、この要綱による巡回相談員の訪問決定を受けたものとみなす。

(令和2年4月20日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

(令和4年6月1日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。

様式〔省略〕

熊野町ひとり暮らし老人巡回相談事業運営要綱

昭和60年11月1日 告示第67号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第3節
沿革情報
昭和60年11月1日 告示第67号
令和2年4月20日 告示第86号
令和4年6月1日 告示第98号