○熊野町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年6月14日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、難聴児(18歳未満の難聴者をいう。以下同じ。)にかかる補聴器の購入又は更新にかかる費用若しくは修理(イヤーモールドの交換を含む。)にかかる費用(以下「補聴器購入費等」という。)の一部について予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 この要綱において助成の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 熊野町に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが原則としてそれぞれ30デシベル以上であること。ただし、町長が難聴の状態を勘案し、補聴器の装着が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
2 前項の規定に関わらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月に申請する場合にあっては前年度)における対象児の属する世帯の世帯員のうち、市町村民税所得割額が46万円以上のものがいる場合は、対象児としない。
(助成の基準)
第3条 補聴器購入費等にかかる助成の基準額(以下「基準額」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
3 補聴器の更新にかかる補聴器購入費等の助成は、別表第1に定める耐用年数経過後を原則とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
(助成額)
第4条 町長は、申請者(対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)で助成金の交付を希望する者をいう。以下同じ。)に対し、補聴器購入費等と基準額を比較して少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を限度に助成する。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、町長が教育・生活上等で特に必要と認めた場合は両耳に装用できるものとする。この場合において、助成金の額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。
3 第1項により算定された助成額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 申請者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号(以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施した後に交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)の負担額は、補聴器購入費等から第4条に規定する助成額を差し引いた額とする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の目的に反して補聴器を使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。
(代理受領)
第11条 町長は、前条の規定に関わらず、交付決定者に交付すべき助成金の額に相当する額を、交付決定者の申出に基づき補聴器販売業者に支払うことができる。
3 交付決定者は、第7条第2項の規定に基づき町長が定めた負担額及び助成券と引き換えに補聴器販売業者から補聴器を受領することとし、補聴器販売業者は、交付決定者に領収書を交付するとともに、補聴器の販売にかかる請求書及び助成券を町長に提出する。
4 町長は、補聴器販売業者から請求書及び助成券の提出があった場合は、提出された請求内容を審査の上、当該助成金の額に相当する額を補聴器販売業者に支払うものとする。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器購入費等の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの要綱の施行日前までに第2条に規定する要件に該当する者から行われた補聴器の購入にかかる助成金の交付申請その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 34,200円 | 電池※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技術を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 34,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 55,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300円 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000円 | ||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | 電池※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技術を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 骨導レシーバー ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 | 電池※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技術を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。 |
別表第2(第3条関係)
変更又は追加する器具の区分 | 加算額 | 備考 |
イヤーモールド | 9,000円 | |
ダンパー入りフックへの変更 | 240円 | |
FM型受信機 | 80,000円 | 単独で助成の対象とすることができる。 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 | |
平面レンズ(1枚に付き) | 3,600円 | 骨導式眼鏡型に限る。 |
備考
1 FM型受信機等は、広島県知事の技術的助言に基づき、デジタル無線方式の補聴援助システムに替えることができる。この場合における1台当たりの基準額は、FM型受信機等の基準額とする。
2 FM型受信機等に係る助成金の交付は、補聴器購入後、更新までの間に1種類につき1回に限る。
3 修理における1台当たりの基準額は、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の3修理基準(5)その他の表に掲げる交換の額とする。
4 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項又は第4項第6号に規定する価格の算定方法を準用して算出した額を基準の上限とする。