○熊野町母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第53号
(事業の目的)
第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父が受講した教育訓練に要した費用の一部に対する給付金を支給する。
(対象者)
第3条 本事業の支給対象者は、熊野町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に本事業による自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を受給していない者であること。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給対象となる講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 教育訓練経費の額に100分の60を得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 前項の規定により算定した支給額に端数が生じた場合は小数点以下の額を切り捨てる。
(事前相談の実施)
第6条 受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父は、受講対象講座指定の申請前に、福祉事務所長に事前相談しなければならない。
2 前項に規定する事前相談においては、当該教育訓練講座の受講により自立が効果的に図られるかどうかの観点から、希望職種、職業生活の展望、就業経験、保有する技能及び資格等受講の必要性について聴取するものとする。
(対象講座の指定の申請)
第7条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に、福祉事務所長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(講座指定の決定等)
第8条 福祉事務所長は、講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定する。
2 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮して判定する。この場合において、過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給対象とする。
2 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内(特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 支給申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第4項によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(7) その他福祉事務所長が必要と認める書類
4 訓練給付金の支給(第5条第1項第2号に規定する者に対する支給に限る。)について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定する。
(給付金の追加支給等)
第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者(以下「追加支給申請者」という。)は、対象講座を修了し、当該対象講座に係る資格を取得し、かつ、当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした後に、福祉事務所長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第4号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。
2 前項の規定による追加支給の申請は、対象講座を修了し、当該対象講座に係る資格を取得し、かつ、当該対象講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えないものとする。
(1) 申請者及びその扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が交付されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(6) 申請者が資格を取得したことを証明する書類
(7) その他福祉事務所長が必要と認める書類
(支給決定)
第11条 福祉事務所長は、支給申請書は支給申請書(追加支給用)を受けたときは、支給申請書は支給申請書(追加支給用)者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定する。
(訓練給付金の返還)
第12条 福祉事務所長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月9日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第131号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の熊野町母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和6年8月30日から適用し、同日前までの第7条第1項に規定する対象講座の指定申請を行った者に係る第3条に規定する給付要件及び同日前までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。