○熊野町特別保育事業費補助金交付要綱
平成18年3月17日
告示第29号
熊野町特別保育事業費補助金交付要綱(平成13年熊野町告示第2号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この補助金は、特別保育事業を円滑に実施し、もって児童福祉の向上を図るため、特別保育事業を実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定により、施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知「延長保育事業の実施について」の別紙「延長保育事業実施要綱」により行う事業(以下「延長保育事業」という。)
(2) 削除
(3) 削除
(4) 令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長通知「一時預かり事業の実施について」の別紙「一時預かり事業実施要綱」により行う事業(以下「一時預かり事業」という。)
(1) 特別保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 歳入歳出予算書
(3) その他参考となる書類
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件とは、次のものをいう。
(1) 事業により取得した機械及び器具のうち当該価格が50万円以上のものについては、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(補助金の交付及び請求)
第6条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助金を概算払により交付することができる。
(1) 特別保育事業費補助金精算書(様式第6号)
(2) 歳入歳出決算書
(3) その他参考となる書類
2 前項の報告書の提出期限は、事業完了日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月7日のいずれか早い日とする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業完了日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、この事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年12月22日告示第151号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年12月3日告示第152号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年1月21日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月22日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年1月11日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年2月17日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町特別保育事業費補助金交付要綱により補助金の対象となっているものについては、改正後の熊野町特別保育事業費補助金交付要綱により補助金の対象となったものとみなす。
附則(平成28年12月1日告示第162号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町特別保育事業費補助金交付要綱により補助金の対象となっているものについては、改正後の熊野町特別保育事業費補助金交付要綱により補助金の対象となったものとみなす。
附則(平成29年12月7日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月31日告示第116号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の第2条の規定 令和6年4月1日
(2) 改正後の別表の規定 令和5年度分の補助金の交付の日
別表(第3条関係)
事業区分 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」。以下「交付要綱」という。)別紙に定める延長保育事業の基準額 | 延長保育事業に必要な経費 |
一時預かり事業 | 交付要綱別紙に定める一時預かり事業の基準額 | 一時預かり事業に必要な経費 |