○熊野町放課後児童館の設置及び管理に関する条例
平成14年9月18日
条例第14号
(目的)
第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の児童に対し、授業の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る施設として、本町に放課後児童館(以下単に「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(開館日及び開館時間)
第4条 児童館の開館日及び開館時間は、町長が別に定める放課後児童健全育成事業の実施日及び実施時間とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、変更することができる。
(使用対象者)
第5条 児童館の使用対象者は、町長が別に定める放課後児童健全育成事業の対象児童とする。ただし、第3条第2号の事業を実施する場合はこの限りでない。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他管理運営上支障があるとき。
第7条 削除
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月15日条例第11号)
この条例は、平成22年11月22日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
熊野第三放課後児童館 | 安芸郡熊野町貴船15番1号 |
熊野第四放課後児童館 | 安芸郡熊野町川角五丁目13番1号 |