○熊野町DV防止対策関係機関連絡会議設置要綱
平成19年3月29日
告示第31号
(設置目的)
第1条 熊野町における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに配偶者であった者からの暴力(「ドメスティック・バイオレンス」といい、この要綱において「DV」と表記する。)の防止対策に係る関係機関相互の連携を図り、DVの防止から被害者への適切な支援の取り組みを推進するため、「熊野町DV防止対策関係機関連絡会議(以下「連絡会議」という。)」を設置する。
(所掌事項等)
第2条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) DVの防止に関する関係機関の連携及び協力体制の整備及び検討
(2) DVに関する情報交換
(3) DV防止対策について研究協議
(4) 事例検討
(5) その他目的達成に必要なこと。
(構成)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる機関において選出された者をもって構成する。
2 町長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を連絡会議の構成員とすることができる。
(会議)
第4条 連絡会議は、熊野町健康福祉部子育て支援課長が必要に応じて招集し、その運営を行う。
(会議の公開)
第5条 連絡会議は、原則として公開する。ただし、個人の情報に関する協議の場合は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 連絡会議に出席する者は、会議において知り得た個人情報はすべて、これを他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、熊野町健康福祉部子育て支援課において処理する。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年5月12日告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日告示第42号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日告示第147号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
構成機関 |
広島県広島こども家庭センター女性相談課 |
海田警察署生活安全課 |
広島法務局人権擁護部第二課 |
熊野町医師会 |
熊野町民生委員児童委員協議会 |
熊野町人権擁護委員 |
熊野町教育委員会教育総務課 |
熊野町建設農林部都市整備課 |
熊野町健康福祉部社会福祉課 |
熊野町住民生活部税務住民課 |
熊野町健康福祉部健康推進課 |
熊野町健康福祉部子育て支援課 |
DV(ドメスティック・バイオレンス)相談に係る対応流れ図